ライフプランニングと資金計画2017年4月1日時点の法令に基づく出題です
2017年9月 FP2級学科 問5
雇用保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1雇用保険の適用事業所に雇用される者であっても、アルバイトは、雇用保険の被保険者となることはない。
- 2雇用保険料のうち、失業等給付の保険料は、被保険者の賃金総額に事業の種類に応じた雇用保険率を乗じて得た額を事業主が全額負担する。
- 3受給資格者の離職理由が自己都合退職の場合、基本手当は、原則として、待期期間に加えて公共職業安定所長が定める一定の期間について支給されない。
- 4雇用保険の基本手当の受給期間は、原則として、離職の日の翌日から起算して2年である。
正解と解説AI解説
正解 肢3
本問の論点
雇用保険について、被保険者の範囲、保険料の負担、基本手当の給付制限、受給期間を問い、最も適切な記述を選ぶ問題である。
正解の根拠
自己都合で退職した場合は、待期期間に加えて、公共職業安定所長が定める一定の期間、基本手当が支給されない給付制限がある。この扱いは肢3の記述と合致する。他の肢は、被保険者の範囲、保険料の負担、受給期間のいずれかが誤っている。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1:被保険者は適用事業に雇用される労働者で除外される者に当たらない者であり、アルバイトという理由だけで除かれるわけではないため不適切。
肢2:失業等給付の保険料は事業主だけでなく被保険者も負担するため不適切。
肢3:給付制限の記述として適切。
肢4:受給期間は、原則として離職の日の翌日から起算して1年であり、2年ではないため不適切(雇用保険法第20条第1項第1号)。
一言まとめ
自己都合退職には待期期間に加えて給付制限があり、受給期間は原則として離職の日の翌日から1年と覚える。
一問一答各肢の正誤
×肢1雇用保険の適用事業所に雇用される者であっても、アルバイトは、雇用保険の被保険者となることはない。
被保険者は適用事業に雇用される労働者で除外される者に当たらない者であり、アルバイトという雇用形態だけで被保険者にならないとはいえない。
×肢2雇用保険料のうち、失業等給付の保険料は、被保険者の賃金総額に事業の種類に応じた雇用保険率を乗じて得た額を事業主が全額負担する。
失業等給付の保険料は事業主だけが全額負担するのではなく、事業主と被保険者がそれぞれ負担するため、事業主が全額負担するという記述は誤りである。
○肢3受給資格者の離職理由が自己都合退職の場合、基本手当は、原則として、待期期間に加えて公共職業安定所長が定める一定の期間について支給されない。
自己都合退職の場合は、待期期間に加えて公共職業安定所長が定める一定の期間、基本手当が支給されない給付制限があり、記述は適切である。
×肢4雇用保険の基本手当の受給期間は、原則として、離職の日の翌日から起算して2年である。
基本手当の受給期間は、原則として離職の日の翌日から起算して1年であり、2年とする記述は誤りである。
関連条文解説で引用
- 雇用保険法第4条第1項
- 雇用保険法第20条第1項第1号
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2017年9月 問5 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2017年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。