ライフプランニングと資金計画2017年4月1日時点の法令に基づく出題です法改正あり
2017年9月 FP2級学科 問4
公的医療保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1健康保険の適用事業所に常時使用される75歳未満の者は、原則として、全国健康保険協会管掌健康保険または健康保険組合管掌健康保険のいずれかに加入する。
- 2個人事業主や農林漁業者などが被保険者となる国民健康保険は、国が保険者として運営している。
- 3退職により健康保険の被保険者資格を喪失した者は、所定の要件を満たすことにより、最長で2年間は健康保険の任意継続被保険者となることができる。
- 4健康保険や国民健康保険の被保険者が75歳に達したときは、その被保険者資格を喪失し、後期高齢者医療制度の被保険者となる。
正解と解説AI解説
正解 肢2
本問の論点
公的医療保険について、被保険者の範囲、国民健康保険の運営主体、任意継続被保険者の期間、後期高齢者医療制度への移行を問い、最も不適切な記述を選ぶ問題である。
正解の根拠
国民健康保険は、国ではなく市町村や国民健康保険組合が運営している(国民健康保険法第6条第1項)。国が保険者として運営しているとする肢2は誤りである。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1:適用事業所に使用される者は被保険者となり、後期高齢者医療の被保険者等は除かれるため、75歳未満の者が協会けんぽか健保組合に加入するとの記述は適切。
肢2:国が保険者とする点が誤りで、不適切。
肢3:任意継続被保険者は、その資格を取得した日から起算して2年を経過すると資格を喪失するため、最長2年との記述は適切(健康保険法第38条第1項第1号)。
肢4:後期高齢者医療の被保険者となる75歳に達すると、健康保険でも国民健康保険でも被保険者ではなくなるとの記述は適切(国民健康保険法第6条第1項第8号)。
一言まとめ
国民健康保険の保険者は国ではなく市町村などと覚え、75歳での後期高齢者医療への移行と、任意継続の2年を押さえる。
関連条文解説で引用
- 健康保険法第3条第1項
- 健康保険法第3条第1項第7号
- 国民健康保険法第6条第1項
- 国民健康保険法第21条第1項
- 健康保険法第3条第4項
- 健康保険法第38条第1項第1号
- 国民健康保険法第6条第1項第8号
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2017年9月 問4 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2017年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。