リスク管理2017年4月1日時点の法令に基づく出題です
2017年9月 FP2級学科 問11
生命保険契約に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1生命保険契約は、保険契約者と保険会社との合意により契約が成立する諾成契約である。
- 2保険法では、生命保険契約を、保険契約のうち保険者が人の生存または死亡に関し一定の保険給付を行うことを約するもの(傷害疾病定額保険契約に該当するものを除く)としている。
- 3保険法では、生命保険契約の当事者以外の者を被保険者とする死亡保険契約は、当該被保険者の同意がなくても、その効力を生じるとしている。
- 4保険会社では、保険種類ごとに契約の内容を一定にした生命保険約款を作成し、内閣総理大臣の認可を受けて、多数の保険契約者が公平な条件で契約できるようにしている。
正解と解説AI解説
正解 肢3
本問の論点
生命保険契約の成立、保険法上の定義、被保険者の同意、約款の認可という基本事項を問う問題である。最も不適切な記述を選ぶ。
正解の根拠
保険法第38条第1項は、当事者以外の者を被保険者とする死亡保険契約について、被保険者の同意がなければ効力を生じないと定めている。同意がなくても効力を生じるとする肢3は誤りである。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1:合意だけで成立する諾成契約であり、適切。
肢2:保険法第2条第1項第8号は、人の生存または死亡に関し一定の保険給付を行うことを約するもの(傷害疾病定額保険契約を除く)と定義しており、適切。
肢3:同意がなければ効力を生じないため不適切。
肢4:約款は内閣総理大臣の認可を受けて公平な契約条件を確保するもので、適切。
一言まとめ
他人を被保険者とする死亡保険契約は、被保険者本人の同意が効力発生の要件と覚える。諾成契約や約款の認可も併せて押さえる。
一問一答各肢の正誤
○肢1生命保険契約は、保険契約者と保険会社との合意により契約が成立する諾成契約である。
生命保険契約は、保険契約者と保険会社の合意だけで成立する諾成契約であり、書面の作成などは成立要件ではない。
○肢2保険法では、生命保険契約を、保険契約のうち保険者が人の生存または死亡に関し一定の保険給付を行うことを約するもの(傷害疾病定額保険契約に該当するものを除く)としている。
生命保険契約は、保険者が人の生存または死亡に関し一定の保険給付を行うことを約する契約(傷害疾病定額保険契約に該当するものを除く)と定義されている。
×肢3保険法では、生命保険契約の当事者以外の者を被保険者とする死亡保険契約は、当該被保険者の同意がなくても、その効力を生じるとしている。
当事者以外の者を被保険者とする死亡保険契約は、被保険者の同意がなければ効力を生じないため、同意がなくても有効とする記述は誤りである。
○肢4保険会社では、保険種類ごとに契約の内容を一定にした生命保険約款を作成し、内閣総理大臣の認可を受けて、多数の保険契約者が公平な条件で契約できるようにしている。
保険会社は保険種類ごとに約款を作成し、内閣総理大臣の認可を受けることで、多数の契約者が公平な条件で契約できるようにしている。
関連条文解説で引用
- 保険法第2条第1項第8号
- 保険法第38条第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2017年9月 問11 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2017年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。