FP2 / 2017年9月 / 問12公表解答どおり

リスク管理2017年4月1日時点の法令に基づく出題です

2017年9月 FP2級学科 問12

死亡保障を目的とする生命保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。

  1. 1養老保険は、保険金の支払事由に該当せずに保険期間満了を迎えた場合、死亡保険金と同額の満期保険金を受け取ることができる。
  2. 2低解約返戻金型終身保険は、他の契約条件が同じで低解約返戻金型ではない終身保険と比較して、保険料払込期間中の解約返戻金は少ない。
  3. 3定期保険は、保険期間中は所定の支払事由に該当すると、死亡保険金・高度障害保険金が支払われるが、保険期間満了時に満期保険金は支払われない。
  4. 4変額保険は、運用実績によっては、死亡保険金の額が基本保険金額を下回ることがある。

正解と解説AI解説

正解 肢4

本問の論点

死亡保障を目的とする生命保険の主な商品(養老保険、低解約返戻金型終身保険、定期保険、変額保険)の一般的な商品性を問う問題である。最も不適切な記述を選ぶ。

正解の根拠

変額保険は特別勘定の運用実績に応じて保険金額や解約返戻金が変動するが、死亡保険金については基本保険金額が最低保証されるのが一般的な商品性である。運用実績が悪くても死亡保険金が基本保険金額を下回ることはないため、肢4は誤りである。よって、正解は肢4。

各肢の検討

肢1:養老保険は満期時に死亡保険金と同額の満期保険金が支払われ、適切。

肢2:低解約返戻金型終身保険は払込期間中の解約返戻金を抑えて保険料を割安にしており、通常型より解約返戻金は少なく適切。

肢3:定期保険は死亡・高度障害に保険金が支払われ、満期保険金はなく適切。

肢4:基本保険金額は最低保証されるため、下回るとする記述は不適切。

一言まとめ

変額保険は、解約返戻金は運用次第だが死亡保険金には基本保険金額の最低保証があると覚える。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1養老保険は、保険金の支払事由に該当せずに保険期間満了を迎えた場合、死亡保険金と同額の満期保険金を受け取ることができる。

    養老保険は、保険期間中に死亡等がなく満期を迎えた場合、死亡保険金と同額の満期保険金が支払われる貯蓄性の高い保険である。

  2. ○肢2低解約返戻金型終身保険は、他の契約条件が同じで低解約返戻金型ではない終身保険と比較して、保険料払込期間中の解約返戻金は少ない。

    低解約返戻金型終身保険は、払込期間中の解約返戻金を低く抑えて保険料を割安にしており、通常の終身保険より解約返戻金は少ない。

  3. ○肢3定期保険は、保険期間中は所定の支払事由に該当すると、死亡保険金・高度障害保険金が支払われるが、保険期間満了時に満期保険金は支払われない。

    定期保険は保険期間内に死亡・高度障害状態となった場合に保険金が支払われるが、満期保険金はない掛け捨て型の保険である。

  4. ×肢4変額保険は、運用実績によっては、死亡保険金の額が基本保険金額を下回ることがある。

    変額保険は死亡保険金に基本保険金額の最低保証があるのが一般的であり、運用実績が悪くても死亡保険金が基本保険金額を下回ることはない。

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2017年9月 問12 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2017年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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