FP2 / 2017年9月 / 問17公表解答どおり

リスク管理2017年4月1日時点の法令に基づく出題です

2017年9月 FP2級学科 問17

任意加入の自動車保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない特約については考慮しないものとする。

  1. 1対人賠償保険では、被保険者が自動車事故により他人を死傷させ法律上の損害賠償責任を負った場合、自動車損害賠償責任保険から支払われるべき部分を除いて保険金支払いの対象となる。
  2. 2対物賠償保険では、被保険者が自動車を運転中に他の自動車に誤って追突し、相手車両の損害に対して法律上の損害賠償責任を負った場合、保険金支払いの対象となる。
  3. 3人身傷害補償保険では、自動車事故により被保険者が死傷した場合、被保険者自身の過失部分を除いた損害についてのみ、保険金支払いの対象となる。
  4. 4車両保険では、特約を付帯しない場合、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする損害は保険金支払いの対象とならない。

正解と解説AI解説

正解 肢3

本問の論点

任意加入の自動車保険の各補償について、保険金支払いの対象となる範囲を問う問題である。「最も不適切なもの」を選ぶため、対人賠償、対物賠償、人身傷害、車両保険の補償範囲を区別して理解しているかが問われる。

正解の根拠

人身傷害補償保険は、自動車事故で被保険者が死傷した場合に、被保険者自身の過失の有無や大小にかかわらず、実際の損害額を保険金額の範囲内で補償する保険である。過失部分を除いた損害についてのみ支払うとする肢3は誤りで、最も不適切である。よって、正解は肢3。

各肢の検討

肢1:適切。対人賠償保険は、自賠責保険から支払われる部分を超える損害が対象となる。

肢2:適切。追突による相手車両の損害は、対物賠償保険の対象となる。

肢3:不適切。人身傷害補償保険は、被保険者自身の過失部分も含めて補償する。

肢4:適切。特約を付帯しない車両保険では、地震・噴火・津波による損害は対象とならない。

一言まとめ

人身傷害は自分の過失部分も補償、車両保険は地震・噴火・津波が特約なしでは対象外と覚える。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1対人賠償保険では、被保険者が自動車事故により他人を死傷させ法律上の損害賠償責任を負った場合、自動車損害賠償責任保険から支払われるべき部分を除いて保険金支払いの対象となる。

    対人賠償保険は、被保険者が他人を死傷させ法律上の損害賠償責任を負った場合に、自動車損害賠償責任保険から支払われる部分を超える損害を補償する。

  2. ○肢2対物賠償保険では、被保険者が自動車を運転中に他の自動車に誤って追突し、相手車両の損害に対して法律上の損害賠償責任を負った場合、保険金支払いの対象となる。

    対物賠償保険は、運転中の追突で相手車両に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合の損害を補償するため、保険金支払いの対象となる。

  3. ×肢3人身傷害補償保険では、自動車事故により被保険者が死傷した場合、被保険者自身の過失部分を除いた損害についてのみ、保険金支払いの対象となる。

    人身傷害補償保険は、被保険者自身の過失の有無にかかわらず損害を補償するため、過失部分を除いた損害のみが対象とする記述は誤り。

  4. ○肢4車両保険では、特約を付帯しない場合、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする損害は保険金支払いの対象とならない。

    車両保険は、特約を付帯しない場合、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする損害は補償の対象とならない。

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2017年9月 問17 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2017年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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