リスク管理2017年4月1日時点の法令に基づく出題です
2017年9月 FP2級学科 問18
傷害保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。
- 1普通傷害保険では、熱中症により治療を受けた場合は保険金支払いの対象となる。
- 2普通傷害保険では、被保険者の年齢によって保険料が異なる。
- 3家族傷害保険では、保険契約締結後に誕生した記名被保険者本人の子も、被保険者となる。
- 4家族傷害保険では、記名被保険者の家族の人数によって保険料が異なる。
正解と解説AI解説
正解 肢3
本問の論点
傷害保険のうち、普通傷害保険と家族傷害保険の一般的な商品性を問う問題である。保険料が何によって決まるか、被保険者の範囲はどこまでかという基本的な知識が問われる。
正解の根拠
家族傷害保険では、記名被保険者本人、その配偶者、同居の親族、別居の未婚の子などが被保険者となる。契約締結後に誕生した記名被保険者本人の子も、保険の対象に加わる。肢3の記述はこの商品性と一致する。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1:不適切。傷害保険の支払対象は急激かつ偶然な外来の事故による傷害であり、熱中症の治療が当然に支払対象となるとする記述は、本問では適切でない扱いとなる。
肢2:不適切。普通傷害保険の保険料は、年齢ではなく職業や職種の危険度による区分で決まる。
肢3:適切。契約後に生まれた記名被保険者本人の子も被保険者となる。
肢4:不適切。家族傷害保険の保険料は、家族の人数ではなく記名被保険者の職業などで決まる。
一言まとめ
傷害保険の保険料は年齢や人数ではなく職業で決まる、家族傷害は契約後に生まれた子も対象と覚える。
一問一答各肢の正誤
×肢1普通傷害保険では、熱中症により治療を受けた場合は保険金支払いの対象となる。
傷害保険の支払対象は急激かつ偶然な外来の事故による傷害であり、熱中症の治療が当然に支払対象となるとする記述は、本問では適切でない扱いとなる。
×肢2普通傷害保険では、被保険者の年齢によって保険料が異なる。
普通傷害保険の保険料は被保険者の年齢ではなく、職業や職種の危険度による区分で決まるため、年齢によって異なるとする記述は誤り。
○肢3家族傷害保険では、保険契約締結後に誕生した記名被保険者本人の子も、被保険者となる。
家族傷害保険では、保険契約締結後に誕生した記名被保険者本人の子も被保険者となり、保険の対象に加わる。
×肢4家族傷害保険では、記名被保険者の家族の人数によって保険料が異なる。
家族傷害保険の保険料は家族の人数ではなく、記名被保険者の職業などで決まるため、人数によって異なるとする記述は誤り。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2017年9月 問18 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2017年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。