FP2 / 2017年9月 / 問19公表解答どおり

リスク管理2017年4月1日時点の法令に基づく出題です

2017年9月 FP2級学科 問19

地震保険料控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 1店舗併用住宅を補償の対象とする地震保険の保険料は、原則として、店舗部分を除いた居住用部分に係る保険料のみが地震保険料控除の対象となる。
  2. 2地震保険を付帯した火災保険については、火災保険の保険料と地震保険の保険料を合計した保険料が地震保険料控除の対象となる。
  3. 3地震保険料控除の控除限度額は、所得税では40,000円、住民税では25,000円である。
  4. 45年分の地震保険の保険料を一括で支払った場合、その全額が支払った年の地震保険料控除の対象となり、翌年以降の地震保険料控除の対象とはならない。

正解と解説AI解説

正解 肢1

本問の論点

地震保険料控除の対象となる保険料の範囲、控除限度額、保険料を一括で支払った場合の取扱いを問う問題である。

正解の根拠

地震保険料控除は、常時居住の用に供する家屋などを保険の目的とし、地震等損害部分の保険料を支払った場合に受けられる(所得税法第77条第1項)。店舗併用住宅では、居住の用に供する部分に係る保険料のみが控除の対象となり、店舗部分の保険料は対象外である。よって、正解は肢1。

各肢の検討

肢1:適切。店舗部分を除いた居住用部分の保険料のみが対象となる。

肢2:不適切。対象は地震等損害部分の保険料であり、火災保険の保険料は含まれない。

肢3:不適切。所得税の控除限度額は5万円である(所得税法第77条第1項)。

肢4:不適切。一括払いの保険料は、保険期間に応じて各年分に按分して控除の対象となる。

一言まとめ

控除の対象は居住用部分の地震保険料のみ、所得税の限度額は5万円と覚える。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1店舗併用住宅を補償の対象とする地震保険の保険料は、原則として、店舗部分を除いた居住用部分に係る保険料のみが地震保険料控除の対象となる。

    地震保険料控除の対象は常時居住の用に供する家屋に係る地震等損害部分の保険料であるため、店舗併用住宅では居住用部分に係る保険料のみが対象となる。

  2. ×肢2地震保険を付帯した火災保険については、火災保険の保険料と地震保険の保険料を合計した保険料が地震保険料控除の対象となる。

    控除の対象は地震等損害部分の保険料であり、火災保険の保険料は含まれないため、両者を合計した保険料が対象となるとする記述は誤り。

  3. ×肢3地震保険料控除の控除限度額は、所得税では40,000円、住民税では25,000円である。

    所得税の地震保険料控除の限度額は5万円であり、4万円ではないため、所得税の限度額を40,000円とする記述は誤り。

  4. ×肢45年分の地震保険の保険料を一括で支払った場合、その全額が支払った年の地震保険料控除の対象となり、翌年以降の地震保険料控除の対象とはならない。

    一括で支払った地震保険料は保険期間に応じて各年分に按分して控除の対象となるため、支払った年に全額が対象となるとする記述は誤り。

関連条文解説で引用

  • 所得税法第77条第1項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2017年9月 問19 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2017年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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