FP2 / 2017年9月 / 問31公表解答どおり

タックスプランニング2017年4月1日時点の法令に基づく出題です

2017年9月 FP2級学科 問31

所得税の原則的な取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 1所得税は、国や地方公共団体の会計年度と同様、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間を単位として課される。
  2. 2課税総所得金額に対する所得税は、所得の金額に応じた超過累進税率により計算される。
  3. 3所得税は、納税者の申告により、税務署長が所得や納付すべき税額を決定する賦課課税方式を採用している。
  4. 4所得税の納税義務者は、日本国籍を有し、かつ日本国内に住所がある個人に限定されている。

正解と解説AI解説

正解 肢2

本問の論点

所得税の課税期間、税額の計算方法、租税の確定方式、納税義務者の範囲という、所得税の基本的な仕組みを問う問題である。各肢の記述が所得税の原則的な取扱いにあてはまるかどうかを、一つずつ確認する。

正解の根拠

課税総所得金額に対する所得税は、所得の金額が大きくなるほど高い税率が段階的に適用される超過累進税率によって計算される。所得の金額に応じて税率が上がる仕組みであり、肢2の記述は原則的な取扱いと一致する。よって、正解は肢2。

各肢の検討

肢1:所得税は暦年を単位として課され、国や地方公共団体の会計年度のように4月1日から翌年3月31日までではないため不適切。

肢2:所得の金額に応じた超過累進税率で計算されるため適切。

肢3:所得税は、納税者が自ら所得と税額を計算して申告する申告納税方式が原則であり、税務署長が税額を決定する賦課課税方式ではないため不適切。

肢4:納税義務者は、日本国籍があり国内に住所がある個人に限られず、居住者のほか非居住者も、課税される所得の範囲に応じて納税義務を負うため不適切。

一言まとめ

課税期間は暦年、税率は超過累進、確定方式は申告納税、納税義務者は居住者に限らないと整理しておくとよい。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1所得税は、国や地方公共団体の会計年度と同様、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間を単位として課される。

    所得税は暦年を単位として課される税であり、国や地方公共団体の会計年度のように4月1日から翌年3月31日までではない。

  2. ○肢2課税総所得金額に対する所得税は、所得の金額に応じた超過累進税率により計算される。

    課税総所得金額に対する所得税は、所得の金額が大きいほど高い税率が適用される超過累進税率で計算されるため正しい。

  3. ×肢3所得税は、納税者の申告により、税務署長が所得や納付すべき税額を決定する賦課課税方式を採用している。

    所得税は納税者が自ら税額を計算して申告する申告納税方式が原則で、税務署長が決定する賦課課税方式ではない。

  4. ×肢4所得税の納税義務者は、日本国籍を有し、かつ日本国内に住所がある個人に限定されている。

    納税義務者は日本国籍があり国内に住所がある個人に限られず、居住者のほか非居住者も、所得の範囲に応じて納税義務を負う。

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2017年9月 問31 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2017年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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