タックスプランニング2017年4月1日時点の法令に基づく出題です
2017年9月 FP2級学科 問32
所得税における各種所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1預貯金の利子を受け取ったことによる所得は、利子所得である。
- 2上場株式の配当を受け取ったことによる所得は、配当所得である。
- 3賃貸していた土地を売却した代金を受け取ったことによる所得は、不動産所得である。
- 4定年退職時に退職手当として一時金を受け取ったことによる所得は、退職所得である。
正解と解説AI解説
正解 肢3
本問の論点
各種所得の区分について、ある収入がどの所得に分類されるかを問う問題です。「最も不適切なもの」を選ぶ点に注意が必要です。
正解の根拠
所得は、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、雑所得に区分されます(所得税法第21条第1項第1号)。不動産所得は土地などを貸し付けて得る所得ですが、貸していた土地そのものを売却した対価は資産の譲渡による所得であり、譲渡所得に区分されます。不動産所得とする肢3の記述が誤りです。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1:適切。預貯金の利子は利子所得です。
肢2:適切。上場株式の配当は配当所得であり、上場株式等の配当等に係る配当所得には課税の特例が定められています(措置法第8条の4第1項)。
肢3:不適切。土地の売却による所得は譲渡所得であり、不動産所得ではありません。
肢4:適切。退職手当など退職により一時に受ける給与に係る所得は退職所得です(所得税法第30条第1項)。
一言まとめ
貸付けの対価は不動産所得、資産そのものの売却益は譲渡所得と区別しましょう。
一問一答各肢の正誤
○肢1預貯金の利子を受け取ったことによる所得は、利子所得である。
預貯金の利子を受け取ったことによる所得は、各種所得の区分のうち利子所得に当たるため、記述は正しい。
○肢2上場株式の配当を受け取ったことによる所得は、配当所得である。
上場株式の配当を受け取ったことによる所得は配当所得であり、上場株式等の配当等に係る配当所得についても課税の特例が定められているため、記述は正しい。
×肢3賃貸していた土地を売却した代金を受け取ったことによる所得は、不動産所得である。
賃貸していた土地そのものを売却した代金は資産の譲渡による所得で譲渡所得に区分され、不動産所得ではないため、記述は誤りである。
○肢4定年退職時に退職手当として一時金を受け取ったことによる所得は、退職所得である。
定年退職時に退職手当として受け取る一時金は、退職により一時に受ける給与に係る所得であり、退職所得に当たるため、記述は正しい。
関連条文解説で引用
- 措置法第8条の4第1項
- 所得税法第21条第1項第1号
- 所得税法第30条第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2017年9月 問32 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2017年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。