FP2 / 2017年9月 / 問36公表解答どおり

タックスプランニング2017年4月1日時点の法令に基づく出題です法改正あり

2017年9月 FP2級学科 問36

平成29年分の所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、平成29年4月に住宅ローンを利用して家屋を取得したものとする。

  1. 1住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、3,000万円以下でなければならない。
  2. 2住宅ローン控除の適用を受ける最初の年分は、必要事項を記載した確定申告書に一定の書類を添付し、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
  3. 3住宅ローン控除の適用を受けていた者が、住宅ローンの一部繰上げ返済を行い、借入金の償還期間が当初の借入れの日から10年未満となった場合であっても、残りの控除期間について、住宅ローン控除の適用を受けることができる。
  4. 4中古の住宅を取得した場合であっても、取得した日以前一定期間内に建築されたものや、一定の耐震基準に適合するものであれば、住宅ローン控除の適用の対象となる。

正解と解説AI解説

正解 肢3

本問の論点

平成29年分の所得税における住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用要件を問う問題です。所得要件、申告手続、借入金の償還期間、中古住宅の要件のうち、誤っているものを選びます。

正解の根拠

措置法第41条第1項第1号は、控除の対象となる借入金を、契約において償還期間が十年以上の割賦償還の方法により返済することとされているものと定めています。一部繰上げ返済により借入金の償還期間が当初の借入れの日から10年未満となった場合は、この要件を満たさなくなるため、残りの控除期間でも控除を受けられません。肢3はこの点を誤っています。よって、正解は肢3。

各肢の検討

肢1:適切。措置法第41条第1項により、その年の合計所得金額が3,000万円以下である年に限り適用されます。

肢2:適切。最初の年分は、控除に関する記載のある確定申告書に、明細書などを添付して提出する必要があります(措置法第41条第25項)。

肢3:不適切。繰上げ返済で償還期間が10年未満となると、控除の対象外です。

肢4:適切。中古住宅でも、耐震基準又は経過年数基準に適合する既存住宅であれば対象となります(措置法第41条第1項)。

一言まとめ

住宅ローン控除は償還期間10年以上の借入金が前提で、繰上げ返済で10年未満になると対象外と覚えましょう。

関連条文解説で引用

  • 措置法第41条第1項
  • 措置法第41条第25項
  • 措置法第41条第1項第1号

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2017年9月 問36 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2017年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

出典:問題と正解は日本FP協会・金融財政事情研究会の2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験を加工して作成しています(各問のページに個別の出典を記載)。 本サイトは非公式の学習サイトであり、両団体が提供するものではありません。

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