FP2 / 2017年9月 / 問35公表解答どおり

タックスプランニング2017年4月1日時点の法令に基づく出題です

2017年9月 FP2級学科 問35

所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 1医療費控除の対象となる医療費の金額は、その年中に実際に支払った金額であり、治療を受けたが未払いとなっている金額は対象とならない。
  2. 2寡婦控除の控除額は、扶養親族の有無にかかわらず一律である。
  3. 3居住者の扶養親族が非居住者である場合には、その扶養親族については扶養控除の対象とならない。
  4. 4控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が18歳の者は、特定扶養親族に該当する。

正解と解説AI解説

正解 肢1

本問の論点

所得控除の基本的な適用要件を問う問題である。医療費控除の対象となる金額の範囲、寡婦控除の金額、非居住者である扶養親族の扱い、特定扶養親族の区分をそれぞれ確認する。

正解の根拠

医療費控除の対象となるのは、その年中に実際に支払った医療費である。治療を受けても支払っていない未払いの金額は、その年の控除の対象にならない。一方、肢2から肢4は、寡婦控除の額、非居住者である扶養親族の扱い、特定扶養親族の区分のいずれも誤っている。よって、正解は肢1。

各肢の検討

肢1:実際に支払った金額だけが対象で、未払分は支払った年の控除となるため適切。

肢2:扶養親族である子がいるなど一定の要件を満たす寡婦は控除額が上乗せされるため、一律ではなく不適切。

肢3:非居住者である親族も扶養控除の対象となり得る。給与所得者の扶養控除等申告書にも、控除対象扶養親族が非居住者である場合の記載事項が定められている(所得税法第194条第1項第7号)。よって不適切。

肢4:18歳の者は特定扶養親族ではなく、一般の控除対象扶養親族に当たるため不適切。

一言まとめ

医療費控除は、支払った年を基準にすると覚える。非居住者の親族でも、扶養控除の対象になり得る点にも注意する。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1医療費控除の対象となる医療費の金額は、その年中に実際に支払った金額であり、治療を受けたが未払いとなっている金額は対象とならない。

    医療費控除の対象はその年中に実際に支払った医療費であり、治療を受けても未払いの金額はその年の対象にならないため、記述は正しい。

  2. ×肢2寡婦控除の控除額は、扶養親族の有無にかかわらず一律である。

    扶養親族である子がいるなど一定の要件を満たす寡婦は控除額が上乗せされ、扶養親族の有無にかかわらず一律ではないため誤りである。

  3. ×肢3居住者の扶養親族が非居住者である場合には、その扶養親族については扶養控除の対象とならない。

    扶養親族が非居住者である親族でも控除対象扶養親族となり得ることは、扶養控除等申告書にその旨を記載する定めがあることから分かり、記述は誤りである。

  4. ×肢4控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が18歳の者は、特定扶養親族に該当する。

    18歳の者は特定扶養親族の年齢区分に入らず、一般の控除対象扶養親族に当たるため、記述は誤りである。

関連条文解説で引用

  • 所得税法第194条第1項第7号

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2017年9月 問35 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

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