不動産2017年4月1日時点の法令に基づく出題です
2017年9月 FP2級学科 問41
不動産の価格に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1地価公示の公示価格は、毎年7月1日を価格判定の基準日としている。
- 2都道府県地価調査の基準地の標準価格は、各都道府県に設置された土地鑑定委員会が判定する。
- 3相続税路線価は、地価公示の公示価格の70%を価格水準の目安として設定されている。
- 4固定資産税評価額は、原則として、市町村長が固定資産評価基準により決定する。
正解と解説AI解説
正解 肢4
本問の論点
公示価格、基準地の標準価格、相続税路線価、固定資産税評価額について、価格を決める主体・基準日・価格水準を区別できるかを問う問題である。
正解の根拠
固定資産税評価額は、市町村長が固定資産評価基準に基づいて評価し、決定するのが原則である。肢4はこの原則どおりの記述なので適切である。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1:公示価格の価格判定の基準日は7月1日ではなく、不適切。
肢2:基準地の標準価格は都道府県知事が判定し、土地鑑定委員会が判定するのは公示価格なので不適切。
肢3:相続税路線価は公示価格の一定割合を目安に設定されるが、その割合は70%ではなく、不適切。
肢4:市町村長が固定資産評価基準により決定するという記述は正しく、適切。
一言まとめ
判定主体で整理する。公示価格は土地鑑定委員会、基準地の標準価格は都道府県知事、固定資産税評価額は市町村長である。基準日や割合の数字の入れ替えにも注意したい。
一問一答各肢の正誤
×肢1地価公示の公示価格は、毎年7月1日を価格判定の基準日としている。
公示価格の価格判定の基準日は7月1日ではなく、7月1日を基準日とするのは都道府県地価調査の方なので、この記述は誤り。
×肢2都道府県地価調査の基準地の標準価格は、各都道府県に設置された土地鑑定委員会が判定する。
基準地の標準価格を判定するのは都道府県知事であり、土地鑑定委員会が判定するのは地価公示の公示価格なので誤り。
×肢3相続税路線価は、地価公示の公示価格の70%を価格水準の目安として設定されている。
相続税路線価は公示価格の一定割合の水準で設定されるが、その割合は70%ではないので、この記述は誤り。
○肢4固定資産税評価額は、原則として、市町村長が固定資産評価基準により決定する。
固定資産税評価額は、原則として市町村長が固定資産評価基準に基づいて決定するので、この記述は正しい。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2017年9月 問41 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2017年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。