不動産2017年4月1日時点の法令に基づく出題です
2017年9月 FP2級学科 問42
宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1一般媒介契約において、有効期間が1ヵ月を超える場合には、その期間は1ヵ月とされる。
- 2専任媒介契約では、依頼者に対し、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を1ヵ月に1回以上報告しなければならない。
- 3宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して、買主が宅地建物取引業者でないときは、代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができない。
- 4宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、貸主・借主双方から受け取ることができる報酬の合計額は、当該建物の借賃の2ヵ月分が上限となる。
正解と解説AI解説
正解 肢3
本問の論点
宅地建物取引業法のうち、媒介契約、手付の額の制限、媒介報酬の上限に関する記述の正誤を問う問題である。数字を正確に覚えているかが問われる。
正解の根拠
宅建業法第39条第1項は、宅地建物取引業者がみずから売主となる売買契約の締結に際して、代金の額の十分の二をこえる額の手附を受領することができないと定めている。肢3はこの定めに合致する。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1:不適切。有効期間を三月とし、これより長い期間を定めたときは三月とする定めは、専任媒介契約について置かれている(宅建業法第34条の2第3項)。一般媒介契約で1ヵ月を超える期間が1ヵ月に短縮されるわけではない。
肢2:不適切。専任媒介契約では、業務の処理状況を二週間に一回以上報告しなければならず、1ヵ月に1回では足りない(宅建業法第34条の2第9項)。
肢3:適切。代金の十分の二を超える手付は受領できない(宅建業法第39条第1項)。
肢4:不適切。貸借の媒介で貸主・借主双方から受け取れる報酬の合計は、借賃の1ヵ月分が上限であり、2ヵ月分ではない。
一言まとめ
手付は代金の十分の二まで。専任媒介の報告は二週間に一回以上、有効期間は最長三月と覚える。
一問一答各肢の正誤
×肢1一般媒介契約において、有効期間が1ヵ月を超える場合には、その期間は1ヵ月とされる。
有効期間を三月とし、これより長い期間を定めたときは三月とする定めは専任媒介契約についてのものであり、一般媒介契約で1ヵ月を超える期間が1ヵ月とされるわけではない。
×肢2専任媒介契約では、依頼者に対し、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を1ヵ月に1回以上報告しなければならない。
専任媒介契約では業務の処理状況を二週間に一回以上報告しなければならず、1ヵ月に1回の報告では足りない。
○肢3宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して、買主が宅地建物取引業者でないときは、代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができない。
自ら売主となる売買契約では、代金の額の十分の二をこえる額の手附を受領することができない。
×肢4宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、貸主・借主双方から受け取ることができる報酬の合計額は、当該建物の借賃の2ヵ月分が上限となる。
貸借の媒介で貸主・借主双方から受け取れる報酬の合計は借賃の1ヵ月分が上限であり、2ヵ月分ではない。
関連条文解説で引用
- 宅建業法第34条の2第3項
- 宅建業法第34条の2第9項
- 宅建業法第39条第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2017年9月 問42 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2017年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。