相続・事業承継2017年4月1日時点の法令に基づく出題です法改正あり
2017年9月 FP2級学科 問55
次のうち、相続税の課税対象とならないものはどれか。
- 1相続の放棄をした者が、契約者(=保険料負担者)および被保険者を被相続人とする生命保険契約に基づいて受け取った死亡保険金
- 2相続または遺贈により財産(みなし相続財産を含む)を取得しなかった者が、その相続開始前3年以内に被相続人から暦年課税による贈与により取得した財産
- 3被相続人に対する給与のうち、相続開始時において支給期の到来していないもので、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したもの
- 4被相続人から贈与により取得した財産で相続時精算課税制度の適用を受けているもの
正解と解説AI解説
正解 肢2
本問の論点
相続税の課税対象となる財産について、みなし相続財産、生前贈与、相続時精算課税の取扱いを問う問題である。条件は「課税対象とならないもの」という否定形なので、課税対象とならない肢が「該当」となる。
正解の根拠
相続開始前3年以内の贈与財産が相続税の課税価格に加算されるのは、相続・遺贈で財産を取得した者の場合である。肢2の者は相続・遺贈で財産を取得していないので、暦年課税による贈与財産は相続税の課税対象とならない。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1:相続税法第3条第1項第1号により死亡保険金はみなし相続財産となり、放棄者は相続人に含まれないため遺贈で取得したものとみなされ(相続税法第3条第1項)、課税対象である。
肢2:相続・遺贈で財産を取得していないので、贈与財産は加算されず課税対象とならない。
肢3:相続税法第3条第1項第2号は、死亡後3年以内に支給が確定した給与をみなし相続財産とするので、課税対象である。
肢4:相続税法第21条の16第1項により、相続時精算課税の贈与財産は相続で取得したものとみなされ、課税対象である。
一言まとめ
生前贈与加算は「財産を取得した者」だけが対象。精算課税は取得の有無を問わず加算と覚える。
関連条文解説で引用
- 民法第939条第1項
- 相続税法第3条第1項
- 相続税法第3条第1項第1号
- 相続税法第3条第1項第2号
- 相続税法第21条の16第1項
- 相続税法第21条の16第3項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2017年9月 問55 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2017年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。