リスク管理2017年10月1日時点の法令に基づく出題です
2018年1月 FP2級学科 問17
地震保険料控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1所定の要件を満たした長期損害保険契約に係る保険料は、所得税において最高15,000円の地震保険料控除の適用を受けることができる。
- 2店舗併用住宅を補償の対象とする地震保険の保険料は、その総床面積の50%が居住用である場合、所得税においてその全額が地震保険料控除の対象となる。
- 35年分の地震保険の保険料を一括で支払った場合、所得税においてその全額が支払った年の地震保険料控除の対象となり、翌年以降は地震保険料控除の対象とならない。
- 4地震保険料控除の控除限度額は、所得税において50,000円であり、年間支払保険料の2分の1の金額が控除される。
正解と解説AI解説
正解 肢1
本問の論点
地震保険料控除の対象、限度額、長期損害保険契約や一括払いの取扱いを問う問題である。
正解の根拠
所得税法第77条第1項は、常時居住の用に供する家屋などを保険の目的とする地震保険の保険料を支払った場合に、その年中の支払額を控除すると定め、上限を五万円とする。所定の要件を満たす長期損害保険契約に係る保険料は経過措置により最高15,000円で、地震保険料と合わせた合計の上限は5万円である。肢1はこれに合致する。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1:適切。長期損害保険契約の保険料は最高15,000円で、地震保険料との合計の上限が5万円である。
肢2:不適切。所得税法第77条第1項は居住の用に供する家屋を対象とするため、居住用が50%の併用住宅で全額が対象とは言えない。
肢3:不適切。一括払いの保険料は期間に応じて按分され、翌年以降も控除対象となる。
肢4:不適切。所得税法第77条第1項は支払額が五万円を超える場合に五万円とするので、2分の1を乗じず支払額がそのまま控除される。
一言まとめ
地震保険料は支払額をそのまま控除し、上限は5万円と覚える。
一問一答各肢の正誤
○肢1所定の要件を満たした長期損害保険契約に係る保険料は、所得税において最高15,000円の地震保険料控除の適用を受けることができる。
所定の要件を満たす長期損害保険契約に係る保険料は経過措置により最高15,000円の控除対象であり、地震保険料と合わせた控除額の合計の上限が5万円となる。
×肢2店舗併用住宅を補償の対象とする地震保険の保険料は、その総床面積の50%が居住用である場合、所得税においてその全額が地震保険料控除の対象となる。
地震保険料控除の対象は常時居住の用に供する家屋を保険の目的とするものであり、居住用が総床面積の50%にとどまる店舗併用住宅の保険料の全額が対象とは言えない。
×肢35年分の地震保険の保険料を一括で支払った場合、所得税においてその全額が支払った年の地震保険料控除の対象となり、翌年以降は地震保険料控除の対象とならない。
5年分を一括で支払った地震保険の保険料は、支払った年だけでなく期間に応じて按分されるため、翌年以降は対象にならないという記述は誤りである。
×肢4地震保険料控除の控除限度額は、所得税において50,000円であり、年間支払保険料の2分の1の金額が控除される。
支払った地震保険料の合計額が5万円を超える場合に5万円とする仕組みであり、年間支払保険料に2分の1を乗じて控除する仕組みではない。
関連条文解説で引用
- 所得税法第77条第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年1月 問17 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2017年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。