金融資産運用2017年10月1日時点の法令に基づく出題です法改正あり
2018年1月 FP2級学科 問29
NISA(少額投資非課税制度)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)、つみたてNISA(非課税累積投資契約)については考慮しないこと。また、本問においては、NISAにより投資収益が非課税となる口座をNISA口座という。
- 1NISA口座で保有することができる上場株式等には、上場投資信託(ETF)や上場不動産投資信託(J-REIT)は含まれない。
- 2NISA口座の平成29年分の新規投資における非課税枠は120万円が上限であるが、その年の非課税枠の未使用分については、翌年以降に繰り越すことができない。
- 3NISA口座内の上場株式等の譲渡損失の金額については、確定申告を行うことにより、同一のNISA口座で受け取った配当金等の金額と損益通算することができる。
- 4NISA口座を通じて上場株式を購入した場合、その譲渡益が非課税となるのは最長で3年間である。
正解と解説AI解説
正解 肢2
本問の論点
NISA(少額投資非課税制度)の対象商品、年間の非課税枠、損失の扱い、非課税期間を正しく押さえているかを問う問題です。ジュニアNISAとつみたてNISAは除き、一般のNISAについて考えます。
正解の根拠
NISA口座の非課税管理勘定には、その年に受け入れる上場株式等の取得対価の合計額に上限があり、措置法第37条の14第5項第2号はこれを120万円と定めている。この枠はその年に設けられる勘定ごとの上限であり、使い残した分を翌年以降に繰り越して使うことはできない。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1:不適切。上場株式等には株式のほか公募の証券投資信託の受益権や投資口が含まれ、ETFやJ-REITも対象になる(措置法第37条の14第1項第1号)。
肢2:適切。非課税枠の上限は120万円で、未使用分は繰り越せない。
肢3:不適切。NISA口座内の譲渡損失は、所得税の計算上ないものとみなされるため、配当金等と損益通算できない(措置法第37条の14第2項)。
肢4:不適切。譲渡益が非課税となるのは、勘定を設けた年の一月一日から5年を経過する日までであり、3年ではない(措置法第37条の14第1項第1号)。
一言まとめ
NISAは「年間120万円、非課税期間は最長5年、損失はなかったものとみなす」とセットで覚える。
関連条文解説で引用
- 措置法第37条の14第1項第1号
- 措置法第37条の14第5項第2号
- 措置法第37条の14第2項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年1月 問29 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2017年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。