FP2 / 2018年1月 / 問56公表解答どおり

相続・事業承継2017年10月1日時点の法令に基づく出題です

2018年1月 FP2級学科 問56

相続税の課税財産と非課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1被相続人がその相続開始時に有していた事業上の売掛金は、相続税の課税対象となる。
  2. 2被相続人が自動車事故により死亡し、加害者が加入していた自動車保険契約に基づき、被相続人の遺族である相続人が受け取った対人賠償保険金は、相続税の課税対象とならない。
  3. 3相続または遺贈により財産を取得しなかった者が、その相続の開始前3年以内にその相続に係る被相続人から暦年課税による贈与によって取得した財産は、相続税の課税対象とならない。
  4. 4被相続人の死亡によって被相続人に支給されるべきであった退職手当金で、被相続人の死亡後3年を超えてから支給が確定したものは、相続財産とみなされて相続税の課税対象となる。

正解と解説AI解説

正解 肢4

本問の論点

相続税の課税財産について、本来の相続財産とみなし相続財産、および課税されない場合の区別を問う問題である。誤りを含む肢を1つ選ぶ。

正解の根拠

被相続人に支給されるべきであった退職手当金等は、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものに限り、相続又は遺贈により取得したものとみなされる(相続税法第3条第1項第2号)。死亡後3年を超えて支給が確定したものはみなし相続財産にならないため、肢4は誤りである。よって、正解は肢4。

各肢の検討

肢1:適切。事業上の売掛金は、被相続人が有していた財産であり、課税対象となる。

肢2:適切。加害者が契約した保険の対人賠償保険金は、被相続人が保険料を負担したものではなく、課税対象とならない(相続税法第3条第1項第1号)。

肢3:適切。相続税の課税価格に加算される贈与は、相続又は遺贈により財産を取得した者が受けたものである(相続税法第21条の2第4項)。取得しなかった者への贈与は対象外である。

肢4:不適切。3年を超えて支給が確定した退職手当金は、みなし相続財産に当たらない。

一言まとめ

退職手当金等がみなし相続財産となるには「死亡後3年以内に支給確定」が条件である。3年を超えたら対象外と覚える。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1被相続人がその相続開始時に有していた事業上の売掛金は、相続税の課税対象となる。

    被相続人が相続開始時に有していた事業上の売掛金は、被相続人の財産であり、相続税の課税対象となる。

  2. ○肢2被相続人が自動車事故により死亡し、加害者が加入していた自動車保険契約に基づき、被相続人の遺族である相続人が受け取った対人賠償保険金は、相続税の課税対象とならない。

    加害者が契約した自動車保険の対人賠償保険金は、被相続人が保険料を負担したものではなく、みなし相続財産に当たらず課税対象とならない。

  3. ○肢3相続または遺贈により財産を取得しなかった者が、その相続の開始前3年以内にその相続に係る被相続人から暦年課税による贈与によって取得した財産は、相続税の課税対象とならない。

    相続税の課税価格に加算される生前贈与は相続又は遺贈により財産を取得した者が受けたものであり、財産を取得しなかった者への贈与は加算の対象とならない。

  4. ×肢4被相続人の死亡によって被相続人に支給されるべきであった退職手当金で、被相続人の死亡後3年を超えてから支給が確定したものは、相続財産とみなされて相続税の課税対象となる。

    退職手当金等がみなし相続財産となるのは死亡後3年以内に支給が確定したものに限られ、3年を超えて確定したものは対象とならない。

関連条文解説で引用

  • 相続税法第3条第1項第1号
  • 相続税法第21条の2第4項
  • 相続税法第3条第1項第2号

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年1月 問56 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2017年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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