ライフプランニングと資金計画2017年10月1日時点の法令に基づく出題です
2018年5月 FP2級学科 問4
雇用保険の高年齢雇用継続給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けるためには、原則として60歳到達時に雇用保険の一般被保険者であった期間が1年以上あることが必要である。
- 2高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けるためには、一定の一般被保険者に対して支給対象月に支払われた賃金の額が、原則として60歳到達時の賃金月額の85%未満となっていることが必要である。
- 3老齢厚生年金と高年齢雇用継続基本給付金との間で調整が行われる場合、その調整による老齢厚生年金の支給停止額(月額)は、最高で受給権者の標準報酬月額の6%相当額である。
- 4高年齢再就職給付金を受給するためには、再就職した日の前日における基本手当の支給残日数が150日以上あること等の要件を満たすことが必要である。
正解と解説AI解説
正解 肢3
本問の論点
高年齢雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金・高年齢再就職給付金)の支給要件と、老齢厚生年金との調整を問う問題である。「最も適切なもの」を選ぶので、数字の正しい記述を探す。
正解の根拠
在職中の老齢厚生年金と高年齢雇用継続基本給付金を同時に受けるときは、年金の一部が支給停止され、その最高額は標準報酬月額の6%相当額とされる。肢3はこの内容に合致する。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1:雇用保険法第61条第1項第1号は、被保険者であった期間に相当する期間が五年に満たないときは支給しないと定めており、必要なのは5年以上である。1年以上とする記述は不適切。
肢2:雇用保険法第61条第1項は、賃金の額がみなし賃金日額の三十倍の百分の七十五に相当する額を下るに至った場合に支給すると定めており、基準は75%未満である。85%未満は不適切。
肢3:調整による支給停止額は最高で標準報酬月額の6%相当額であり、適切。
肢4:雇用保険法第61条の2第1項第1号は、就職日の前日における支給残日数が百日未満のときは支給しないと定めており、必要なのは100日以上である。150日以上は不適切。
一言まとめ
基本給付金は「5年以上・75%未満」、再就職給付金は「支給残日数100日以上」と、数字を組にして覚える。
一問一答各肢の正誤
×肢1高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けるためには、原則として60歳到達時に雇用保険の一般被保険者であった期間が1年以上あることが必要である。
高年齢雇用継続基本給付金は、被保険者であった期間に相当する期間が五年に満たないときは支給されないため、1年以上とする記述は誤り。
×肢2高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けるためには、一定の一般被保険者に対して支給対象月に支払われた賃金の額が、原則として60歳到達時の賃金月額の85%未満となっていることが必要である。
賃金がみなし賃金日額の三十倍の百分の七十五に相当する額を下るに至ったときに支給されるため、85%未満とする記述は誤り。
○肢3老齢厚生年金と高年齢雇用継続基本給付金との間で調整が行われる場合、その調整による老齢厚生年金の支給停止額(月額)は、最高で受給権者の標準報酬月額の6%相当額である。
老齢厚生年金との調整による支給停止額は最高で標準報酬月額の6%相当額であり、記述は正しい。
×肢4高年齢再就職給付金を受給するためには、再就職した日の前日における基本手当の支給残日数が150日以上あること等の要件を満たすことが必要である。
高年齢再就職給付金は、就職日の前日における支給残日数が百日未満のときは支給されないため、150日以上とする記述は誤り。
関連条文解説で引用
- 雇用保険法第61条第1項第1号
- 雇用保険法第61条第1項
- 雇用保険法第61条の2第1項第1号
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年5月 問4 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2017年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。