ライフプランニングと資金計画2017年10月1日時点の法令に基づく出題です法改正あり
2018年5月 FP2級学科 問5
老齢厚生年金の繰上げ支給および繰下げ支給に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の受給開始年齢が62歳の者が、61歳で老齢厚生年金の繰上げ支給を請求するときは、その請求と同時に老齢基礎年金の繰上げ支給の請求もしなければならない。
- 2老齢厚生年金の繰上げ支給を請求して受給権が発生した後は、その裁定の取消しや変更はできない。
- 3老齢厚生年金の繰下げ支給の申出は、老齢基礎年金の繰下げ支給の申出とは別に行うことができる。
- 4老齢厚生年金の繰下げ支給による年金の増額率は、繰り下げた月数に0.5%を乗じて得た率で、最大30%となる。
正解と解説AI解説
正解 肢4
本問の論点
老齢厚生年金の繰上げ支給と繰下げ支給の取扱いを問う問題である。「最も不適切なもの」を選ぶので、繰上げの同時請求、取消しの可否、繰下げの手続き、増額率のうち誤りを含むものを探す。
正解の根拠
繰下げの増額率は、繰り下げた月数に0.7%(千分の七)を乗じて得た率であり、0.5%とする肢4は誤りである。老齢基礎年金の例では、月数は六十月が上限とされている(国民年金法施行令第4条の5第1項)。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1:繰上げ支給は、老齢基礎年金の繰上げ請求と同時に行う必要がある。記述は適切。
肢2:繰上げ請求により受給権が発生した後は、裁定の取消しや変更ができない。記述は適切。
肢3:厚生年金保険法第44条の3第1項は老齢厚生年金の繰下げの申出を、国民年金法第28条第1項は老齢基礎年金の繰下げの申出を、それぞれ別に定めており、別々に申し出ることができる。記述は適切。
肢4:増額率は0.7%であり、0.5%ではない。記述は不適切。
一言まとめ
繰下げの増額率は月0.7%と、数字ごと覚える。
関連条文解説で引用
- 厚生年金保険法第44条の3第1項
- 国民年金法第28条第1項
- 国民年金法施行令第4条の5第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年5月 問5 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2017年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。