ライフプランニングと資金計画2017年10月1日時点の法令に基づく出題です法改正あり
2018年5月 FP2級学科 問6
公的年金の遺族給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者等の死亡の当時その者によって生計を維持し、かつ、所定の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」である。
- 2国民年金の保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が10年である老齢基礎年金の受給権者が死亡した場合、その受給権者の所定の遺族に遺族基礎年金が支給される。
- 3厚生年金保険の被保険者の死亡により遺族厚生年金の受給権者となった妻が、再婚によりその受給権を失ったとき、被保険者の死亡当時その被保険者によって生計を維持していた母がいる場合は、その母が当該遺族厚生年金を受給することができる。
- 4遺族厚生年金の中高齢寡婦加算の支給に係る妻の年齢要件は、夫の死亡の当時、子のない妻の場合、30歳以上60歳未満であることとされている。
正解と解説AI解説
正解 肢1
本問の論点
遺族基礎年金・遺族厚生年金・中高齢寡婦加算の対象となる遺族と要件を問う問題である。「最も適切なもの」を選ぶので、正しい記述を一つ探す。
正解の根拠
遺族基礎年金を受けられるのは、被保険者等の死亡の当時その者によって生計を維持され、所定の要件を満たす配偶者または子であり、配偶者には、要件を満たす子と生計を同じくすることが求められる。肢1はこれに合致する。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1:国民年金法第37条の2第1項は、生計維持と所定の要件に該当する配偶者または子を対象とし、国民年金法第37条の2第1項第1号は配偶者に子との生計同一を求めている。記述は適切。
肢2:老齢基礎年金の受給権者の死亡による遺族基礎年金は、国民年金法第37条第1項第3号により、保険料納付済期間と保険料免除期間の合算が25年以上必要である。10年では足りず、不適切。
肢3:先順位の妻が再婚で失権しても、受給権は後順位の母に移らない。不適切。
肢4:中高齢寡婦加算の妻の年齢要件は、30歳以上60歳未満ではない。不適切。
一言まとめ
遺族基礎年金は「子のある配偶者」か「子」、期間要件は25年と整理する。
関連条文解説で引用
- 国民年金法第37条の2第1項
- 国民年金法第37条の2第1項第1号
- 国民年金法第37条の2第1項第2号
- 国民年金法第37条第1項第3号
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年5月 問6 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2017年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。