リスク管理2017年10月1日時点の法令に基づく出題です
2018年5月 FP2級学科 問15
住宅用建物およびそれに収容している家財を保険の対象とする火災保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約は付帯していないものとする。
- 1隣家の火災が延焼したことにより自宅建物が損傷した場合は、補償の対象となる。
- 2隣家の火災による消防活動で自宅建物が損傷した場合は、補償の対象となる。
- 3天候の急変に伴い落雷したことにより自宅建物が損傷した場合は、補償の対象となる。
- 4自宅建物の火災により書斎に保管していた現金が焼失した場合は、補償の対象となる。
正解と解説AI解説
正解 肢4
本問の論点
火災保険の一般的な商品性として、どのような原因で生じた、どのような物の損害が補償されるかを問う問題である。住宅用建物と家財を対象とする契約で、特約は付帯していない前提である。
正解の根拠
延焼、消防活動による損害、落雷は、いずれも火災保険の基本補償に含まれる。他方、家財として補償されるのは家具・家電・衣類などの生活用動産であり、現金(通貨)は保険の対象に含まれないのが一般的である。したがって、火災で現金が焼失しても補償の対象にならない。肢4は現金の焼失が補償されるとしており不適切である。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1:隣家からの延焼も火災による損害であり、補償の対象となる。適切。
肢2:消火のための放水や破壊による損害も、火災に伴う損害として補償の対象となる。適切。
肢3:落雷による損害は火災保険の基本補償に含まれ、補償の対象となる。適切。
肢4:現金は家財に含まれず保険の対象外であり、焼失しても補償されない。不適切。
一言まとめ
火災保険では、損害の原因と対象物の両方を確認する。現金や有価証券などは保険の対象外と覚える。
一問一答各肢の正誤
○肢1隣家の火災が延焼したことにより自宅建物が損傷した場合は、補償の対象となる。
隣家からの延焼も火災による損害であり、火災保険の補償の対象となるため、記述は正しい。
○肢2隣家の火災による消防活動で自宅建物が損傷した場合は、補償の対象となる。
消火のための放水や破壊による損害も火災に伴う損害として補償されるため、記述は正しい。
○肢3天候の急変に伴い落雷したことにより自宅建物が損傷した場合は、補償の対象となる。
落雷による損害は火災保険の基本補償に含まれるため、記述は正しい。
×肢4自宅建物の火災により書斎に保管していた現金が焼失した場合は、補償の対象となる。
現金は家財に含まれず保険の対象外であるため、火災で焼失しても補償されず、記述は誤りである。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年5月 問15 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2017年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。