リスク管理2017年10月1日時点の法令に基づく出題です
2018年5月 FP2級学科 問16
任意加入の自動車保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない特約については考慮しないものとする。
- 1対人賠償保険では、被保険自動車を運転中に対人事故を起こした被保険者が法律上の損害賠償責任を負った場合、自動車損害賠償責任保険等の支払われるべき額を除いた額が保険金の支払い対象となる。
- 2対物賠償保険では、被保険者が被保険自動車を運転中に同居の父の所有する自動車に接触した場合、壊れた父の自動車の損害は、保険金の支払い対象とならない。
- 3人身傷害補償保険では、被保険者が被保険自動車の事故により死傷し損害を被った場合、過失相殺による減額をせずに、約款の定めに基づいて計算された損害額が保険金の支払い対象となる。
- 4車両保険では、特約を付帯しなくても、被保険自動車が地震・噴火またはこれらによる津波により損害を被った場合、保険金の支払い対象となる。
正解と解説AI解説
正解 肢4
本問の論点
任意加入の自動車保険について、対人賠償・対物賠償・人身傷害補償・車両保険それぞれの支払対象を正しく区別できるかを問う問題である。「最も不適切なもの」を選ぶ。
正解の根拠
車両保険は、地震・噴火またはこれらによる津波による損害を、特約なしでは支払対象としない。この損害を補償するには特約の付帯が必要である。そのため、特約を付帯しなくても支払対象になるとする肢4が誤りである。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1:対人賠償保険は、自賠責保険等で支払われるべき額を除いた額が対象になるため、適切。
肢2:対物賠償保険は、記名被保険者・その父母・配偶者・子が所有・使用・管理する財物の損害を対象としない。父の自動車はこれに当たるため、適切。
肢3:人身傷害補償保険は、過失相殺による減額をせずに損害額を支払うため、適切。
肢4:地震・噴火・津波による損害は特約なしでは対象外であるため、不適切。
一言まとめ
車両保険の地震・噴火・津波は特約が必要と覚える。対物賠償では、本人の父母・配偶者・子の財物が対象外になる。
一問一答各肢の正誤
○肢1対人賠償保険では、被保険自動車を運転中に対人事故を起こした被保険者が法律上の損害賠償責任を負った場合、自動車損害賠償責任保険等の支払われるべき額を除いた額が保険金の支払い対象となる。
対人賠償保険は、自賠責保険等で支払われるべき額を超える部分を保険金の支払対象とするため、この記述は正しい。
○肢2対物賠償保険では、被保険者が被保険自動車を運転中に同居の父の所有する自動車に接触した場合、壊れた父の自動車の損害は、保険金の支払い対象とならない。
対物賠償保険は、記名被保険者・その父母・配偶者・子が所有・使用・管理する財物の損害を支払対象としないため、父の自動車の損害は対象外であり、この記述は正しい。
○肢3人身傷害補償保険では、被保険者が被保険自動車の事故により死傷し損害を被った場合、過失相殺による減額をせずに、約款の定めに基づいて計算された損害額が保険金の支払い対象となる。
人身傷害補償保険は、過失相殺による減額をせず、約款の定めに基づいて計算した損害額を支払うため、この記述は正しい。
×肢4車両保険では、特約を付帯しなくても、被保険自動車が地震・噴火またはこれらによる津波により損害を被った場合、保険金の支払い対象となる。
地震・噴火またはこれらによる津波による車両の損害は、特約を付帯しなければ車両保険の支払対象にならないため、この記述は誤りである。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年5月 問16 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2017年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。