FP2 / 2018年5月 / 問30公表解答どおり

金融資産運用2017年10月1日時点の法令に基づく出題です法改正あり

2018年5月 FP2級学科 問30

金融商品の取引に係る各種法令に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」を犯罪収益移転防止法といい、「金融商品の販売等に関する法律」を金融商品販売法という。

  1. 1金融商品取引法では、有価証券デリバティブ取引のほかに、通貨・金利スワップ取引も規制の対象とされている。
  2. 2犯罪収益移転防止法において、銀行等の特定事業者は、顧客と預金契約等の特定取引を行う際、顧客が代理人を通じて取引する場合には、顧客および代理人双方の本人確認が義務付けられている。
  3. 3消費者契約法では、銀行等の事業者が重要事項について消費者の不利益となる事実を告げようとしたにもかかわらず、消費者がそれを拒み、契約の申込みをした場合、消費者は不利益事実の不告知を理由としてその契約を取り消すことができない。
  4. 4金融商品販売法では、国内商品先物取引は適用の対象となる。

正解と解説AI解説

正解 肢4

本問の論点

金融商品の取引に関わる金融商品取引法、犯罪収益移転防止法、消費者契約法、金融商品販売法について、規制の対象や内容を正しく理解しているかを問う問題である。最も不適切な記述を選ぶ。

正解の根拠

金融商品販売法は、預貯金・保険・有価証券などの金融商品の販売に際して、説明義務などを事業者に課す法律である。国内商品先物取引は商品先物取引法で規制されており、金融商品販売法の適用対象ではない。肢4はこれを適用対象とする点で誤りである。よって、正解は肢4。

各肢の検討

肢1:金融商品取引法は有価証券デリバティブ取引に加え、通貨・金利スワップ取引なども規制対象とするため適切。

肢2:犯罪収益移転防止法では、代理人を通じた取引でも顧客本人と代理人の双方の本人確認が必要となるため適切。

肢3:消費者契約法第4条第2項のただし書は、事業者が不利益事実を告げようとしたのに消費者が拒んだ場合を取消しの対象から除いており、適切。

肢4:国内商品先物取引は金融商品販売法の適用対象外であるため、不適切。

一言まとめ

金融商品販売法は金融商品の販売ルールであり、国内商品先物取引は対象外と覚える。商品先物は商品先物取引法の領域である。

関連条文解説で引用

  • 消費者契約法第4条第2項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年5月 問30 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2017年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

出典:問題と正解は日本FP協会・金融財政事情研究会の2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験を加工して作成しています(各問のページに個別の出典を記載)。 本サイトは非公式の学習サイトであり、両団体が提供するものではありません。

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