FP2 / 2018年5月 / 問31公表解答どおり

タックスプランニング2017年10月1日時点の法令に基づく出題です

2018年5月 FP2級学科 問31

所得税の仕組みに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1所得税は、原則として、個人が1月1日から12月31日までに得た所得に対して課される。
  2. 2課税総所得金額に対する所得税の税率は、課税総所得金額が大きくなるにつれて税率が高くなる超過累進税率である。
  3. 3所得税は、納税者が申告をした後に、税務署長が所得や納付すべき税額を決定する賦課課税方式を採用している。
  4. 4所得税における青色申告制度では、納税者に記帳義務および帳簿書類保存の義務が課されている。

正解と解説AI解説

正解 肢3

本問の論点

所得税の基本的な仕組みを問う問題で、最も不適切な記述を選ぶ。課税の対象となる期間、税率の構造、税額の確定方式、青色申告制度に伴う義務が各肢の論点である。

正解の根拠

所得税は、納税者が自ら所得と税額を計算して申告し、その申告によって納付すべき税額が確定する申告納税方式を採っている。税務署長が所得や納付すべき税額を決定する賦課課税方式ではないため、肢3の記述は誤りである。よって、正解は肢3。

各肢の検討

肢1:所得税は、原則として暦年(1月1日から12月31日まで)に得た所得に対して課されるため、記述は適切である。

肢2:課税総所得金額が大きくなるにつれて税率が高くなる超過累進税率を採っているため、記述は適切である。

肢3:所得税は申告納税方式であり、賦課課税方式ではないため、記述は不適切である。

肢4:青色申告制度では、納税者に記帳義務と帳簿書類の保存義務が課されるため、記述は適切である。

一言まとめ

所得税は「自分で計算して申告し、納める」申告納税方式と覚える。賦課課税方式は課税する側が税額を決める方式であり、所得税の方式ではない。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1所得税は、原則として、個人が1月1日から12月31日までに得た所得に対して課される。

    所得税は原則として暦年(1月1日から12月31日まで)に得た所得に対して課されるので、記述は正しい。

  2. ○肢2課税総所得金額に対する所得税の税率は、課税総所得金額が大きくなるにつれて税率が高くなる超過累進税率である。

    課税総所得金額が大きくなるにつれて税率が高くなる超過累進税率を採っているので、記述は正しい。

  3. ×肢3所得税は、納税者が申告をした後に、税務署長が所得や納付すべき税額を決定する賦課課税方式を採用している。

    所得税は納税者の申告で税額が確定する申告納税方式であり、賦課課税方式ではないので、記述は誤りである。

  4. ○肢4所得税における青色申告制度では、納税者に記帳義務および帳簿書類保存の義務が課されている。

    青色申告制度では記帳義務と帳簿書類の保存義務が課されるので、記述は正しい。

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年5月 問31 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

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