不動産2017年10月1日時点の法令に基づく出題です法改正あり
2018年5月 FP2級学科 問43
不動産の売買契約における民法上の留意点に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。
- 1買主が売主に解約手付を交付した場合、買主が契約の履行に着手する前であれば、売主は、手付金を全額返還することにより契約の解除をすることができる。
- 2売買の目的物に隠れた瑕疵があった場合、売主がその瑕疵について善意無過失であるときは、売主は、瑕疵担保責任を負わない。
- 3売主の責めに帰すべき事由により、売買契約の目的物である不動産の引渡しに遅滞が生じた場合、買主は、催告をすることなく直ちに契約の解除をすることができる。
- 4売買の目的物である建物が、売買契約締結後から引渡しまでの間に、水害等の天災により滅失した場合、売主は買主に対して、売買代金の請求をすることができる。
正解と解説AI解説
正解 肢4
本問の論点
不動産の売買契約における民法上の留意点を問う問題である。手付による解除、瑕疵担保責任、履行遅滞による解除、目的物が滅失した場合の危険負担が出題されている。法令基準日(2017年10月1日)時点の民法で考える。
正解の根拠
特定物である建物が、売買契約の締結後から引渡しまでの間に、売主の責めに帰すことができない天災で滅失した場合、その危険は買主が負担する(債権者主義)。そのため、売主は買主に対して売買代金を請求することができる。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1:売主が手付で解除するには、手付の倍額の償還が必要である(民法第557条第1項)。全額の返還では足りないので不適切。
肢2:隠れた瑕疵があれば、売主は善意無過失でも瑕疵担保責任を負うので不適切。
肢3:履行遅滞による解除は、原則として催告が必要なので不適切。
肢4:危険を買主が負担するため売主は代金を請求できるので適切。
一言まとめ
手付解除は、買主は手付を放棄し、売主は倍額を償還する。特定物売買の滅失は買主負担で、売主は代金を請求できる。
関連条文解説で引用
- 民法第557条第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年5月 問43 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2017年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。