不動産2017年10月1日時点の法令に基づく出題です
2018年5月 FP2級学科 問46
都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1建築物の敷地は、原則として、建築基準法に規定する道路に、2m以上接していなければならない。
- 2建築物の敷地が異なる2つの用途地域にわたる場合の建築物の建ぺい率および容積率は、その敷地の全部について、敷地の過半の属する用途地域の規制が適用される。
- 3建築物の敷地が異なる2つの用途地域にわたる場合の建築物の用途は、その建築物の全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される。
- 4建築基準法第42条第2項の道路に面している敷地のうち、道路と道路境界線とみなされる線までの間の敷地部分(セットバック部分)は、建ぺい率および容積率を算定する際の敷地面積に算入することができない。
正解と解説AI解説
正解 肢2
本問の論点
建築基準法の集団規定のうち、接道義務、敷地が二つの用途地域にまたがる場合の建ぺい率・容積率と用途の扱い、セットバック部分の敷地面積の扱いを問う問題です。最も不適切な記述を選びます。
正解の根拠
建築基準法第53条第2項は、建ぺい率について、各地域の限度にその敷地の各部分の面積割合を乗じた値の合計以下でなければならないと定めている。容積率も、建築基準法第52条第7項は、同様に面積割合を乗じた値の合計以下とすると定めている。つまり、過半の属する地域の規制を全体に当てはめるのではなく、面積按分で計算する。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1:建築物の敷地は道路に2m以上接する必要があり、適切。
肢2:建ぺい率・容積率は各地域の面積按分であり、過半の地域の規制を全部に適用するとある点が誤りで、不適切。
肢3:用途の制限は、過半の属する用途地域の規定が建築物の全部に適用され、適切。
肢4:セットバック部分は道路とみなされ、敷地面積には算入できず、適切。
一言まとめ
建ぺい率・容積率は面積按分、用途は過半と対比して覚える。
一問一答各肢の正誤
○肢1建築物の敷地は、原則として、建築基準法に規定する道路に、2m以上接していなければならない。
建築物の敷地は、原則として建築基準法上の道路に2m以上接していなければならず、記述は正しい。
×肢2建築物の敷地が異なる2つの用途地域にわたる場合の建築物の建ぺい率および容積率は、その敷地の全部について、敷地の過半の属する用途地域の規制が適用される。
建ぺい率・容積率は各地域の限度に面積割合を乗じた値の合計以下とされ、過半の地域の規制を全部に適用する記述は誤り。
○肢3建築物の敷地が異なる2つの用途地域にわたる場合の建築物の用途は、その建築物の全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される。
敷地が二つの用途地域にまたがる場合、建築物の用途は敷地の過半の属する地域の規定が全部に適用され、記述は正しい。
○肢4建築基準法第42条第2項の道路に面している敷地のうち、道路と道路境界線とみなされる線までの間の敷地部分(セットバック部分)は、建ぺい率および容積率を算定する際の敷地面積に算入することができない。
セットバック部分は道路とみなされ、建ぺい率・容積率の算定の基礎となる敷地面積には算入できず、記述は正しい。
関連条文解説で引用
- 建築基準法第53条第2項
- 建築基準法第52条第7項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年5月 問46 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2017年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。