不動産2017年10月1日時点の法令に基づく出題です
2018年5月 FP2級学科 問47
不動産に係る固定資産税および都市計画税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1土地および家屋の固定資産税は、毎年1月1日における土地および家屋の所有者に対して課される。
- 2土地および家屋の固定資産税の標準税率は1.4%とされているが、各市町村は条例によってこれと異なる税率を定めることができる。
- 3地方税法において、固定資産税における小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸当たり200㎡以下の部分)の課税標準については、課税標準となるべき価格の6分の1の額とする特例がある。
- 4都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として市街化調整区域内に所在する土地および家屋の所有者に対して課される。
正解と解説AI解説
正解 肢4
本問の論点
固定資産税と都市計画税について、課税対象や税率、住宅用地の課税標準の特例を問う問題です。最も不適切な記述を選ぶ点に注意します。
正解の根拠
地方税法第702条第1項は、都市計画区域のうち市街化区域内に所在する土地および家屋に都市計画税を課することができると定めています。したがって、原則として課税の対象となるのは市街化区域内であり、市街化調整区域内ではありません。肢4は「市街化調整区域内」としているため誤りです。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1:固定資産税は毎年1月1日現在の土地および家屋の所有者に課されるため、適切です。
肢2:固定資産税の標準税率は1.4%です(地方税法第350条第1項)。市町村は条例で異なる税率を定められるため、適切です。
肢3:面積200㎡以下の住宅用地は小規模住宅用地に当たります(地方税法第349条の3の2第2項第1号)。その課税標準は価格の6分の1の額となるため、適切です(地方税法第349条の3の2第2項)。
肢4:都市計画税は市街化区域内の土地および家屋が対象であり、市街化調整区域内が原則という記述は不適切です。
一言まとめ
都市計画税の課税対象は原則として市街化区域内の土地・家屋と覚えましょう。小規模住宅用地は6分の1です。
一問一答各肢の正誤
○肢1土地および家屋の固定資産税は、毎年1月1日における土地および家屋の所有者に対して課される。
固定資産税は毎年1月1日現在の土地および家屋の所有者に課されるため、この記述は正しく適切である。
○肢2土地および家屋の固定資産税の標準税率は1.4%とされているが、各市町村は条例によってこれと異なる税率を定めることができる。
固定資産税の標準税率は1.4%であり、市町村が条例で異なる税率を定めることもできるため適切である。
○肢3地方税法において、固定資産税における小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸当たり200㎡以下の部分)の課税標準については、課税標準となるべき価格の6分の1の額とする特例がある。
面積200㎡以下の住宅用地は小規模住宅用地に当たり、その課税標準は価格の6分の1の額となるため適切である。
×肢4都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として市街化調整区域内に所在する土地および家屋の所有者に対して課される。
都市計画税は市街化区域内の土地および家屋の所有者に課されるもので、市街化調整区域内が原則という記述は誤りで不適切である。
関連条文解説で引用
- 地方税法第350条第1項
- 地方税法第349条の3の2第2項
- 地方税法第349条の3の2第2項第1号
- 地方税法第702条第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年5月 問47 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2017年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。