FP2 / 2018年9月 / 問2公表解答どおり

ライフプランニングと資金計画2018年4月1日時点の法令に基づく出題です

2018年9月 FP2級学科 問2

後期高齢者医療制度(以下「本制度」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 1後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する70歳以上のすべての者は、本制度の被保険者となる。
  2. 2本制度の被保険者の配偶者で年間収入が180万円未満の者は、本制度の被扶養者となることができる。
  3. 3本制度の保険料は、納付書または口座振替によって納付することとされており、公的年金からの徴収は行われていない。
  4. 4本制度の被保険者が保険医療機関等の窓口で支払う一部負担金(自己負担額)の割合は、原則として、当該被保険者が現役並み所得者である場合は3割、それ以外の者である場合は1割とされている。

正解と解説AI解説

正解 肢4

本問の論点

後期高齢者医療制度の被保険者の範囲、被扶養者の有無、保険料の徴収方法、窓口での一部負担金の割合という基本事項を、4つの肢で横断的に問う問題である。

正解の根拠

窓口で支払う一部負担金の割合は、原則として現役並み所得者が3割、それ以外の被保険者が1割である。肢4の記述はこの内容と一致している。よって、正解は肢4。

各肢の検討

肢1:高齢者医療確保法第50条第1項第1号は、広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者を被保険者とし、高齢者医療確保法第50条第1項第2号は、65歳以上75歳未満の者は一定の障害の認定を受けた場合に限り被保険者とする。70歳以上のすべての者ではないので誤り。

肢2:本制度に被扶養者の仕組みはなく、被保険者資格は個人ごとに定まる。配偶者の年間収入が180万円未満でも被扶養者にはなれず誤り。

肢3:保険料は公的年金から徴収する方法が用いられており、公的年金からの徴収は行われていないとする点が誤り。

肢4:上記のとおり正しい。

一言まとめ

被保険者は「75歳以上(一定の障害があれば65歳以上)」、被扶養者の制度はなし、自己負担は原則1割で現役並み所得者は3割、と整理して覚える。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する70歳以上のすべての者は、本制度の被保険者となる。

    被保険者は七十五歳以上の者と、六十五歳以上七十五歳未満で一定の障害の認定を受けた者であり、七十歳以上のすべての者ではないので誤りである。

  2. ×肢2本制度の被保険者の配偶者で年間収入が180万円未満の者は、本制度の被扶養者となることができる。

    本制度には被扶養者という仕組みがなく、被保険者資格は個人ごとに定まるため、配偶者の年間収入が一定額未満でも被扶養者にはなれない。

  3. ×肢3本制度の保険料は、納付書または口座振替によって納付することとされており、公的年金からの徴収は行われていない。

    本制度の保険料は公的年金から徴収される方法が用いられており、公的年金からの徴収は行われていないとする記述は制度の実際と合わず誤りである。

  4. ○肢4本制度の被保険者が保険医療機関等の窓口で支払う一部負担金(自己負担額)の割合は、原則として、当該被保険者が現役並み所得者である場合は3割、それ以外の者である場合は1割とされている。

    窓口で支払う一部負担金の割合は、原則として現役並み所得者が3割、それ以外の被保険者が1割であり、記述は制度の内容と一致している。

関連条文解説で引用

  • 高齢者医療確保法第50条第1項第1号
  • 高齢者医療確保法第50条第1項第2号

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年9月 問2 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2018年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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