ライフプランニングと資金計画2018年4月1日時点の法令に基づく出題です
2018年9月 FP2級学科 問3
転職するため退職を検討中のAさん(会社員・40歳)は、雇用保険の失業等給付についてファイナンシャル・プランナーのBさんに相談をした。Bさんが説明した雇用保険の基本手当に関する次の記述の空欄(ア)~(エ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。雇用保険の基本手当を受給するためには、原則として、離職の日以前2年間に雇用保険の一般被保険者であった期間が通算して(ア)以上なければなりません。基本手当の受給期間は、原則として離職の日の翌日から起算して(イ)で、受給期間経過後は所定給付日数分の基本手当の支給を受けていないときであっても、その受給資格に基づく基本手当は支給されません。また、基本手当は、離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日が通算して(ウ)に満たない間は支給されず、さらに、正当な理由なく自己の都合によって退職した場合には、その後1ヵ月以上(エ)以内の間で、公共職業安定所長が定める期間は、原則として支給されません。
- 1(ア)12ヵ月(イ)1年間(ウ)7日(エ)3ヵ月
- 2(ア)6ヵ月(イ)1年間(ウ)10日(エ)2ヵ月
- 3(ア)6ヵ月(イ)2年間(ウ)7日(エ)3ヵ月
- 4(ア)12ヵ月(イ)2年間(ウ)10日(エ)2ヵ月
正解と解説AI解説
正解 肢1
本問の論点
雇用保険の基本手当について、受給資格となる被保険者期間、受給期間、待期、給付制限の各数値を空欄補充の形で問う問題である。
正解の根拠
受給には、離職の日以前2年間に被保険者であった期間が通算して12ヵ月以上必要で、受給期間は原則として離職の日の翌日から1年間である。待期について雇用保険法第21条第1項は、失業している日が通算して7日に満たない間は基本手当を支給しないと定める。自己都合退職の給付制限について雇用保険法第33条第1項は、待期の満了後1ヵ月以上3ヵ月以内の間で所長の定める期間は支給しないと定める。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1:(ア)12ヵ月、(イ)1年間、(ウ)7日、(エ)3ヵ月のすべてが正しい。
肢2:(ア)6ヵ月、(ウ)10日、(エ)2ヵ月が誤り。待期は7日、制限は3ヵ月以内である。
肢3:(ア)6ヵ月が12ヵ月でなく、(イ)2年間が1年間でない点が誤り。
肢4:(イ)2年間、(ウ)10日、(エ)2ヵ月が誤り。(ア)の12ヵ月のみ正しい。
一言まとめ
「12ヵ月・1年間・7日・3ヵ月」の4つの数値を、資格、受給期間、待期、給付制限という受給の流れに沿って覚える。
関連条文解説で引用
- 雇用保険法第21条第1項
- 雇用保険法第33条第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年9月 問3 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2018年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。