金融資産運用2018年4月1日時点の法令に基づく出題です
2018年9月 FP2級学科 問22
信託銀行等が相続関連業務として行っている遺言信託の一般的な特徴に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1遺言信託とは、信託銀行等が、遺言書作成の相談から、遺言書の保管、執行までの手続きをサポートするサービスである。
- 2遺言者は、信託銀行等を遺言執行者に指定した遺言書を、原則として公正証書遺言によって作成する必要がある。
- 3遺言者は、遺言信託を契約する際、遺言者が死亡したときに連絡などを行う死亡通知人を指定する必要がある。
- 4遺言信託により遺言書を信託銀行等に預けた場合、相続財産や相続人に変動があった場合を除き、遺言書の内容を変更することはできない。
正解と解説AI解説
正解 肢4
本問の論点
信託銀行等が行う遺言信託の一般的な特徴を問う問題である。遺言書の保管・執行の仕組みと、預けた後の遺言の変更の可否が焦点となる。
正解の根拠
遺言は遺言者がいつでも自由に変更できるもので、信託銀行等に預けてもこの点は変わらない。相続財産や相続人に変動があった場合に限って変更できるとする肢4は誤りである。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1:相談から遺言書の保管、執行までをサポートするサービスであり、適切。
肢2:信託銀行等を遺言執行者に指定する遺言書は、原則として公正証書遺言で作成する。適切。
肢3:遺言者の死亡時に連絡などを行う死亡通知人を指定する。適切。
肢4:預けた後も遺言の変更は自由にできる。変更を限定する点が誤りで、不適切。 肢4を除く三つはサービスの内容を正しく述べているため、迷ったら変更の可否だけを疑えばよい。
一言まとめ
遺言は何度でも書き直せる。預けたことを理由に変更が制限されるという選択肢は誤りと判断する。
一問一答各肢の正誤
○肢1遺言信託とは、信託銀行等が、遺言書作成の相談から、遺言書の保管、執行までの手続きをサポートするサービスである。
遺言信託は、信託銀行等が遺言書作成の相談から保管、執行までの手続きをサポートするサービスであり、記述は正しい。
○肢2遺言者は、信託銀行等を遺言執行者に指定した遺言書を、原則として公正証書遺言によって作成する必要がある。
信託銀行等を遺言執行者に指定する遺言書は、原則として公正証書遺言で作成するのが一般的であり、記述は正しい。
○肢3遺言者は、遺言信託を契約する際、遺言者が死亡したときに連絡などを行う死亡通知人を指定する必要がある。
遺言信託の契約時には、遺言者の死亡時に連絡などを行う死亡通知人を指定するのが一般的であり、記述は正しい。
×肢4遺言信託により遺言書を信託銀行等に預けた場合、相続財産や相続人に変動があった場合を除き、遺言書の内容を変更することはできない。
遺言信託で遺言書を預けても、遺言者は遺言をいつでも変更できるので、変更できる場合を限定する記述は誤りである。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年9月 問22 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2018年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。