FP2 / 2018年9月 / 問30公表解答どおり

金融資産運用2018年4月1日時点の法令に基づく出題です法改正あり

2018年9月 FP2級学科 問30

「ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)」および「つみたてNISA(非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度)」に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、ジュニアNISAにより投資収益が非課税となる口座をジュニアNISA口座、つみたてNISAにより投資収益が非課税となる勘定をつみたてNISA勘定という。

  1. 1ジュニアNISA口座の年間投資上限金額は、40万円である。
  2. 2ジュニアNISA口座では、その年の非課税枠の未使用分については、翌年以降に繰り越すことができる。
  3. 3つみたてNISA勘定で保有する上場投資信託(ETF)の分配金を非課税扱いにするためには、分配金の受取方法として株式数比例配分方式を選択しなければならない。
  4. 4つみたてNISA勘定を通じて公募株式投資信託を購入した場合、その譲渡益が非課税となるのは最長で5年間である。

正解と解説AI解説

正解 肢3

本問の論点

ジュニアNISAとつみたてNISAについて、年間の投資上限額、非課税期間、非課税枠の繰越し、分配金の受取方法という制度の基本を問う問題である。数字の取り違えと、非課税扱いにするための条件を正しく押さえているかがポイントになる。

正解の根拠

つみたてNISA勘定で保有する上場投資信託(ETF)の分配金を非課税扱いにするには、分配金の受取方法として、証券会社の口座で受け取る株式数比例配分方式を選択する必要がある。ほかの受取方法では非課税扱いにならないため、この記述は適切である。よって、正解は肢3。

各肢の検討

肢1:誤り。ジュニアNISA口座で受け入れられる上限は年間80万円である(措置法第37条の14の2第5項第2号)。40万円はつみたてNISAの上限である(措置法第37条の14第5項第4号)。

肢2:誤り。非課税枠は年ごとに設けられ、未使用分を翌年以降へ繰り越すことはできない。

肢3:正しい。株式数比例配分方式の選択が、分配金を非課税扱いにする条件である。

肢4:誤り。つみたてNISAで譲渡益が非課税となるのは、勘定を設けた日から最長20年の間である(措置法第37条の14第1項第2号)。5年ではない。

一言まとめ

ジュニアNISAは年80万円、つみたてNISAは年40万円で最長20年と整理し、分配金は株式数比例配分方式が条件と覚える。

関連条文解説で引用

  • 措置法第37条の14の2第5項第2号
  • 措置法第37条の14第5項第4号
  • 措置法第37条の14第1項第2号

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年9月 問30 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2018年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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