タックスプランニング2018年4月1日時点の法令に基づく出題です
2018年9月 FP2級学科 問31
次のうち、所得税の計算において、分離課税の対象となる所得はどれか。
- 1マンションを貸し付けたことによる不動産所得
- 2コンサルティング事業を行ったことによる事業所得
- 3退職一時金を受け取ったことによる退職所得
- 4ゴルフ会員権を譲渡したことによる譲渡所得
正解と解説AI解説
正解 肢3
本問の論点
所得税は各種所得を合計して税率を適用する総合課税が原則ですが、一部の所得は他の所得と分けて計算する分離課税とされます。本問は、四つの所得のうち分離課税の対象となるものを選ぶ問題です。
正解の根拠
所得税額の計算では、各種所得の金額を計算したうえで総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額をそれぞれ計算します。所得税法第21条第1項第2号は、この三つの金額を別々に計算すると定めています。退職所得は総所得金額に合算されず、課税退職所得金額を基礎に税額を出す分離課税の対象です。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1:不動産所得は総所得金額に含まれる総合課税の所得のため、非該当です。
肢2:事業所得も他の所得と合算して課税される総合課税の所得のため、非該当です。
肢3:退職所得は退職所得金額として別に計算され課税されるため、該当します。
肢4:ゴルフ会員権の譲渡による譲渡所得は、株式等の譲渡のような分離課税の特例の対象ではなく総合課税のため、非該当です。
一言まとめ
分離課税の代表は退職所得と山林所得で、不動産所得・事業所得・給与所得などは総合課税と整理しておきましょう。
関連条文解説で引用
- 所得税法第21条第1項第1号
- 所得税法第21条第1項第2号
- 所得税法第21条第1項第4号
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年9月 問31 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2018年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。