FP2 / 2018年9月 / 問33公表解答どおり

タックスプランニング2018年4月1日時点の法令に基づく出題です

2018年9月 FP2級学科 問33

所得税の各種所得の金額の計算上生じた次の損失のうち、給与所得の金額と損益通算できるものはどれか。

  1. 1上場株式を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額
  2. 2全額自己資金により購入したマンションの貸付けによる不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額
  3. 3終身保険の解約返戻金を受け取ったことによる一時所得の金額の計算上生じた損失の金額
  4. 4金地金を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額

正解と解説AI解説

正解 肢2

本問の論点

給与所得の金額と損益通算できる損失はどれかを問う問題です。通算の対象となる損失と、認められない損失(分離課税の株式等の譲渡損失、一時所得の損失など)の区別が論点です。

正解の根拠

所得税法第69条第1項は、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の金額の計算上生じた損失を、他の各種所得の金額から控除すると定めています。不動産所得の損失は、まず給与所得などを含む経常所得の金額から控除されます(所得税法施行令第198条第1項第1号)。自己資金で購入したマンションの貸付けによる損失は、この対象です。よって、正解は肢2。

各肢の検討

肢1:非該当。上場株式の譲渡損失は、措置法第37条の12の2第1項により上場株式等に係る配当所得等の金額を限度に控除されるだけで、給与所得とは通算できません。

肢2:該当。不動産所得の損失であり、給与所得と損益通算できます。

肢3:非該当。一時所得の損失は損益通算の対象として列挙されておらず、給与所得とは通算できません。

肢4:非該当。金地金のような投資目的の資産の譲渡損失は、生活に通常必要でない資産に係る損失として所得税法第69条第2項の扱いを受け、給与所得とは通算できません。

一言まとめ

通算できるのは不動産・事業・山林・譲渡の四所得の損失です。分離課税の株式等の損失は別扱いと覚えましょう。

関連条文解説で引用

  • 措置法第37条の12の2第1項
  • 所得税法第69条第1項
  • 所得税法施行令第198条第1項第1号
  • 所得税法第69条第2項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年9月 問33 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2018年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

出典:問題と正解は日本FP協会・金融財政事情研究会の2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験を加工して作成しています(各問のページに個別の出典を記載)。 本サイトは非公式の学習サイトであり、両団体が提供するものではありません。

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