タックスプランニング2018年4月1日時点の法令に基づく出題です
2018年9月 FP2級学科 問34
所得税における医療費控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、「特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例」は考慮しないものとする。
- 1医療費控除の控除額は、その年中に支払った医療費の金額の合計額から総所得金額等の10%相当額または10万円のいずれか少ない金額を控除して計算される。
- 2医師等による診療等を受けるために電車、バス等の公共交通機関を利用した場合に支払った通院費で通常必要なものは、医療費控除の対象になる。
- 3各年において医療費控除として控除することができる金額は、最高200万円である。
- 4人間ドックにより重大な疾病が発見され、かつ、引き続きその疾病の治療をした場合の人間ドックの費用は、医療費控除の対象になる。
正解と解説AI解説
正解 肢1
本問の論点
所得税の医療費控除について、控除額の計算方法と、控除の対象となる医療費の範囲を問う問題です。「最も不適切なもの」を選ぶ点に注意してください。
正解の根拠
所得税法第73条第1項は、支払った医療費の合計額(保険金等で補てんされる部分を除く)が、総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の五に相当する金額(十万円を超える場合には十万円)を超えるとき、その超える部分の金額を控除すると定めています。肢1は「10%相当額」としており、条文の百分の五と食い違うため不適切です。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1:総所得金額等の5%相当額と十万円のいずれか少ない金額を超える部分が控除額となるため、「10%」は誤りで、不適切です。
肢2:医師等の診療を受けるための公共交通機関の通院費で通常必要なものは医療費に含まれ、適切です。
肢3:控除できる金額は所得税法第73条第1項により最高200万円であり、適切です。
肢4:人間ドックの費用は、重大な疾病が発見され引き続きその治療をした場合には対象となるため、適切です。
一言まとめ
医療費控除は「5%相当額か十万円の少ない方」を超えた部分が対象で、上限は200万円と覚えましょう。
一問一答各肢の正誤
×肢1医療費控除の控除額は、その年中に支払った医療費の金額の合計額から総所得金額等の10%相当額または10万円のいずれか少ない金額を控除して計算される。
控除額は医療費合計から総所得金額等の5%相当額(十万円を超える場合は十万円)を差し引いて計算するため、10%とする記述は誤りである。
○肢2医師等による診療等を受けるために電車、バス等の公共交通機関を利用した場合に支払った通院費で通常必要なものは、医療費控除の対象になる。
医師等による診療等を受けるための公共交通機関の通院費で通常必要なものは、医療費控除の対象となる医療費に含まれる。
○肢3各年において医療費控除として控除することができる金額は、最高200万円である。
医療費控除として控除できる金額は、超える部分の金額が二百万円を超える場合でも二百万円が上限であり、最高200万円である。
○肢4人間ドックにより重大な疾病が発見され、かつ、引き続きその疾病の治療をした場合の人間ドックの費用は、医療費控除の対象になる。
人間ドックの費用は、重大な疾病が発見され引き続きその疾病の治療をした場合には、医療費控除の対象となる。
関連条文解説で引用
- 所得税法第73条第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年9月 問34 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2018年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。