タックスプランニング2018年4月1日時点の法令に基づく出題です
2018年9月 FP2級学科 問37
法人税の損金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1役員退職給与を損金の額に算入するためには、所定の時期に確定額を支給する旨の定めの内容をあらかじめ税務署長に届け出なければならない。
- 2国または地方公共団体に対して支払った寄附金の額(確定申告書に明細を記載した書類を添付している)は、損金の額に算入することができる。
- 3期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人が支出した交際費等のうち、年800万円までの金額は、損金の額に算入することができる。
- 4損金の額に算入される租税公課のうち、事業税については、原則としてその事業税に係る納税申告書を提出した日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。
正解と解説AI解説
正解 肢1
本問の論点
法人税の損金算入の可否を問う問題である。役員退職給与、国等に対する寄附金、中小法人の交際費等、事業税の損金算入時期という四つの論点のうち、誤っているものを選ぶ。
正解の根拠
役員退職給与は、不相当に高額な部分などを除けば、確定額を支給する旨をあらかじめ税務署長に届け出る手続きがなくても損金の額に算入できる。届出が必要という肢1は、役員給与のうち所定の時期に確定額を支給する給与の手続きと混同した記述であり、誤りである。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1:役員退職給与の損金算入に事前の届出は要件とされておらず、誤り。
肢2:国または地方公共団体に対する寄附金は、確定申告書に明細を記載した書類を付けていれば損金の額に算入できるため正しい。
肢3:期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人は、年800万円までの交際費等を損金の額に算入できるため正しい。
肢4:事業税は原則として、納税申告書を提出した日の属する事業年度の損金の額に算入できるため正しい。
一言まとめ
「最も不適切」を問う問題では、正しい三つを確実に見つけて消去する。役員給与の事前届出は、役員退職給与の要件ではないと覚える。
一問一答各肢の正誤
×肢1役員退職給与を損金の額に算入するためには、所定の時期に確定額を支給する旨の定めの内容をあらかじめ税務署長に届け出なければならない。
役員退職給与の損金算入には、確定額を支給する旨の届出は要件とされておらず、事前の届出が必要とする記述は誤りである。
○肢2国または地方公共団体に対して支払った寄附金の額(確定申告書に明細を記載した書類を添付している)は、損金の額に算入することができる。
国または地方公共団体に対する寄附金は、確定申告書に明細を記載した書類を付けていれば損金の額に算入できるため、記述は正しい。
○肢3期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人が支出した交際費等のうち、年800万円までの金額は、損金の額に算入することができる。
期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人は、年800万円までの交際費等を損金の額に算入できるため、記述は正しい。
○肢4損金の額に算入される租税公課のうち、事業税については、原則としてその事業税に係る納税申告書を提出した日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。
事業税は原則として、その納税申告書を提出した日の属する事業年度の損金の額に算入できるため、記述は正しい。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年9月 問37 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2018年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。