FP2 / 2018年9月 / 問36公表解答どおり

タックスプランニング2018年4月1日時点の法令に基づく出題です法改正あり

2018年9月 FP2級学科 問36

所得税の青色申告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 11月16日以後新たに業務を開始した者が、その年分から青色申告の適用を受けようとする場合には、その業務を開始した日から6ヵ月以内に、「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。
  2. 2不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき業務を行う者が、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、青色申告書を提出することができる。
  3. 3青色申告者は、取引の内容を正規の簿記の原則に従って記録し、かつ、それに基づき作成された貸借対照表や損益計算書などを添付した確定申告書を申告期限内に提出しなければ、青色申告特別控除の適用を受けることはできない。
  4. 4青色申告者は、総勘定元帳その他一定の帳簿を事業を廃止するまで、住所地もしくは居所地または事業所等に保存しなければならない。

正解と解説AI解説

正解 肢2

本問の論点

所得税の青色申告について、承認の申請期限、提出できる申告書、青色申告特別控除の適用条件、帳簿書類の保存を正しく区別できるかを問う問題である。各肢はそれぞれ別の論点を扱っている。

正解の根拠

不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき業務を行う居住者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合に、青色の申告書で確定申告書を提出することができる(所得税法第143条第1項)。肢2はこの内容のとおりである。よって、正解は肢2。

各肢の検討

肢1:新たに業務を開始した場合の申請期限は、開始日から2か月以内であり、6ヵ月以内ではないため誤り(所得税法第144条第1項)。

肢2:承認を受ければ青色申告書を提出できるため正しい。

肢3:控除額の大きい特例は、書類を付けた確定申告書を期限内に提出した場合に限り適用される(措置法第25条の2第5項)。しかし承認を受けた個人には、その要件を課されない控除もあり(措置法第25条の2第1項)、「適用を受けることはできない」は誤り。

肢4:帳簿書類の保存には法令上の期間が定められており、事業を廃止するまで保存し続ける義務はないため誤り。

一言まとめ

青色申告は、まず承認、次に期限、最後に控除ごとの要件の順に整理する。新規開業の申請期限は2か月以内と覚える。

関連条文解説で引用

  • 所得税法第144条第1項
  • 所得税法第143条第1項
  • 措置法第25条の2第5項
  • 措置法第25条の2第1項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年9月 問36 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2018年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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