不動産2018年4月1日時点の法令に基づく出題です
2018年9月 FP2級学科 問42
宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、買主は宅地建物取引業者ではないものとする。
- 1専属専任媒介契約の有効期間は、3ヵ月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、その期間は3ヵ月とされる。
- 2宅地建物取引業者は、専任媒介契約を締結したときは、契約の相手方を探索するため、所定の期間内に当該専任媒介契約の目的物である宅地または建物に関する一定の事項を指定流通機構に登録しなければならない。
- 3宅地建物取引業者は、宅地または建物の売買契約を締結したときは、当該買主に、遅滞なく、宅地建物取引士をして、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。
- 4宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができない。
正解と解説AI解説
正解 肢3
本問の論点
宅地建物取引業法の媒介契約・指定流通機構への登録・重要事項の説明・手付の額の制限について、誤っているものを選ぶ問題です。重要事項の説明と契約成立後の書面交付の時期の違いが特に狙われます。
正解の根拠
重要事項の説明は、契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして書面を交付して行わなければなりません(宅建業法第35条第1項)。肢3は「契約を締結したときに遅滞なく」としており、契約成立後の義務になっている点が誤りです。契約成立後に遅滞なく交付するのは、契約内容を記載した書面です(宅建業法第37条第1項)。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1:適切。専任媒介契約の有効期間は3ヵ月が上限で、長く定めても3ヵ月になります(宅建業法第34条の2第3項)。
肢2:適切。専任媒介契約を締結したときは、所定の期間内に指定流通機構へ登録する義務があります(宅建業法第34条の2第5項)。
肢3:不適切。説明は契約成立前に行う必要があり、成立後ではありません。
肢4:適切。自ら売主となる場合、代金の10分の2を超える手付は受領できません(宅建業法第39条第1項)。
一言まとめ
重要事項の説明は契約前、契約内容の書面の交付は契約後です。時期の前後で正誤を見分けましょう。
一問一答各肢の正誤
○肢1専属専任媒介契約の有効期間は、3ヵ月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、その期間は3ヵ月とされる。
専任媒介契約の有効期間は3ヵ月を超えられず、長い期間を定めても3ヵ月とされるため、記述は正しい。
○肢2宅地建物取引業者は、専任媒介契約を締結したときは、契約の相手方を探索するため、所定の期間内に当該専任媒介契約の目的物である宅地または建物に関する一定の事項を指定流通機構に登録しなければならない。
専任媒介契約を締結した業者は、所定の期間内に目的物の一定事項を指定流通機構に登録する義務を負う。
×肢3宅地建物取引業者は、宅地または建物の売買契約を締結したときは、当該買主に、遅滞なく、宅地建物取引士をして、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。
重要事項の説明は契約が成立するまでの間に行う必要があり、契約締結後に行うとする記述は誤り。
○肢4宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができない。
自ら売主となる業者は、代金の額の十分の二を超える額の手付を受領することができない。
関連条文解説で引用
- 宅建業法第34条の2第3項
- 宅建業法第34条の2第5項
- 宅建業法第35条第1項
- 宅建業法第39条第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年9月 問42 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2018年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。