不動産2018年4月1日時点の法令に基づく出題です法改正あり
2018年9月 FP2級学科 問43
不動産の売買契約における民法上の留意点に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない特約については考慮しないものとする。
- 1買主に債務の履行遅滞が生じた場合、売主が契約を解除するためには、相当の期間を定めて履行の催告をしなければならない。
- 2買主が売主に解約手付を交付した場合、買主が契約の履行に着手するまでは、売主は、受領した手付金の倍額を買主に償還することにより、契約を解除することができる。
- 3土地の売買契約において、その土地の登記記録の面積と実測面積とが相違していても、その面積の差に基づく売買代金の増減精算は行わないという旨の特約は、有効である。
- 4売買の目的物に隠れた瑕疵があった場合、売主は、その瑕疵があることについて故意または重大な過失があるときに限り、買主に対して瑕疵担保責任を負う。
正解と解説AI解説
正解 肢4
本問の論点
不動産売買に関する民法上の取扱いのうち、最も不適切な記述を選ぶ問題です。債務不履行による解除、解約手付による解除、面積相違の特約、売主の瑕疵担保責任という4つの論点が並んでいます。
正解の根拠
売買の目的物に隠れた瑕疵があった場合、売主は故意や過失がなくても瑕疵担保責任を負います。したがって、故意または重大な過失があるときに限って責任を負うとする肢4の記述は誤りです。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1:買主の履行遅滞を理由に売主が解除するには、相当の期間を定めた履行の催告が必要であり、適切です(民法第541条第1項)。
肢2:解約手付を交付した場合、相手方である買主が履行に着手するまでは、売主は受領した手付の倍額を償還して解除できるため、適切です(民法第557条第1項)。
肢3:登記記録の面積と実測面積に差があっても精算しないという特約は、当事者の合意として有効であり、適切です。
肢4:瑕疵担保責任は売主の故意や過失を要件としない責任であり、不適切です。
一言まとめ
手付解除は相手方が履行に着手するまで、瑕疵担保責任は売主に過失がなくても負うものと覚えましょう。
関連条文解説で引用
- 民法第541条第1項
- 民法第557条第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年9月 問43 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2018年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。