FP2 / 2018年9月 / 問45公表解答どおり

不動産2018年4月1日時点の法令に基づく出題です

2018年9月 FP2級学科 問45

都市計画法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 1都市計画区域内において、用途地域が定められている区域については、防火地域または準防火地域のいずれかを定めなくてはならない。
  2. 2都市計画法の規定によれば、市街化調整区域は、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされている。
  3. 3分筆は、その行為が建築物の建築または特定工作物の建設を目的としていなくても、都市計画法上の開発行為に該当する。
  4. 4土地区画整理事業の施行として行う開発行為には、都道府県知事等の許可を必要としない。

正解と解説AI解説

正解 肢4

本問の論点

都市計画法の防火規制、区域区分、開発行為の定義と許可の要否を問う問題です。市街化区域と市街化調整区域の説明の取り違えが典型的な引っかけです。

正解の根拠

土地区画整理事業の施行として行う開発行為は、開発許可を要しない例外として定められています(都市計画法第29条第1項第5号)。したがって都道府県知事等の許可は不要です。よって、正解は肢4。

各肢の検討

肢1:不適切。防火地域・準防火地域は都市計画で定めることができる地域で、用途地域の区域ごとに必ず定める義務はありません。

肢2:不適切。市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域です(都市計画法第7条第3項)。おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域は、市街化区域の説明です(都市計画法第7条第2項)。

肢3:不適切。開発行為は建築物の建築や特定工作物の建設を目的とする土地の区画形質の変更で、その目的がない分筆は該当しません。

肢4:適切。土地区画整理事業の施行として行う開発行為は許可が不要です(都市計画法第29条第1項第5号)。

一言まとめ

市街化区域は「すでに市街地、およびおおむね10年以内に優先的に市街化」、調整区域は「抑制」です。開発許可の例外となる事業も整理しておきましょう。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1都市計画区域内において、用途地域が定められている区域については、防火地域または準防火地域のいずれかを定めなくてはならない。

    防火地域・準防火地域は都市計画で定めることができる地域で、用途地域の区域ごとに必ず定める義務はない。

  2. ×肢2都市計画法の規定によれば、市街化調整区域は、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされている。

    市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域であり、記述の内容は市街化区域についての説明である。

  3. ×肢3分筆は、その行為が建築物の建築または特定工作物の建設を目的としていなくても、都市計画法上の開発行為に該当する。

    開発行為は建築物の建築や特定工作物の建設を目的とする土地の区画形質の変更で、その目的がない分筆は該当しない。

  4. ○肢4土地区画整理事業の施行として行う開発行為には、都道府県知事等の許可を必要としない。

    土地区画整理事業の施行として行う開発行為は、開発許可を要しない開発行為として定められている。

関連条文解説で引用

  • 都市計画法第7条第2項
  • 都市計画法第7条第3項
  • 都市計画法第29条第1項第5号

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年9月 問45 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2018年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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