不動産2018年4月1日時点の法令に基づく出題です
2018年9月 FP2級学科 問46
都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1前面道路の幅員が12m以上である敷地に耐火建築物を建築する場合、その建築物の容積率の上限は、都市計画において定められた容積率の数値に20%を加算した値となる。
- 2建築物の高さに係る道路斜線制限は、すべての用途地域において適用される。
- 3第二種低層住居専用地域においては、高さが9mを超える建築物を建築することはできない。
- 4建築物が防火地域と準防火地域にわたる場合、原則としてその敷地の全部について、敷地の過半の属する地域の規制が適用される。
正解と解説AI解説
正解 肢2
本問の論点
容積率の前面道路による制限、道路斜線制限、低層住居専用地域の高さ制限、防火地域と準防火地域にまたがる場合の規制を整理する問題です。
正解の根拠
道路斜線制限は、用途地域の種別を問わず適用される高さ制限です。したがって肢2は適切で、他の肢は数値や適用の考え方に誤りがあります。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1:前面道路の幅員が十二メートル未満の建築物には、幅員に応じた容積率の制限が加わる(建築基準法第52条第2項)。12m以上の敷地で耐火建築物だから20%を加算するという規定はなく、不適切です。
肢2:適切です。
肢3:第二種低層住居専用地域の高さの限度は、十メートル又は十二メートルのうち都市計画で定められたものである(建築基準法第55条第1項)。9mではないので不適切です。
肢4:防火地域及び準防火地域にわたる建築物には、全部について防火地域内の規定が適用される(建築基準法第67条第2項)。ただし、防火地域外で防火壁により区画された部分は準防火地域内の規定となり、敷地の過半で決めるのではないので不適切です。
一言まとめ
緩和の数値は、容積率か建蔽率かを区別して覚えましょう。防火規制がまたがる場合は、厳しい側の規定に合わせます。
一問一答各肢の正誤
×肢1前面道路の幅員が12m以上である敷地に耐火建築物を建築する場合、その建築物の容積率の上限は、都市計画において定められた容積率の数値に20%を加算した値となる。
前面道路の幅員が十二メートル未満の場合に幅員による容積率の制限が加わるのであり、12m以上で耐火建築物なら20%を加算するという規定はないので誤りである。
○肢2建築物の高さに係る道路斜線制限は、すべての用途地域において適用される。
道路斜線制限は用途地域の種別を問わず適用される高さの制限であり、記述は正しい。
×肢3第二種低層住居専用地域においては、高さが9mを超える建築物を建築することはできない。
第二種低層住居専用地域の高さの限度は十メートル又は十二メートルのうち都市計画で定められたものであり、9mとする記述は誤りである。
×肢4建築物が防火地域と準防火地域にわたる場合、原則としてその敷地の全部について、敷地の過半の属する地域の規制が適用される。
防火地域及び準防火地域にわたる建築物は、全部について防火地域内の規定が適用される(防火壁で区画された部分を除く)ので、敷地の過半の地域の規制とする記述は誤りである。
関連条文解説で引用
- 建築基準法第52条第2項
- 建築基準法第55条第1項
- 建築基準法第67条第2項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年9月 問46 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2018年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。