FP2 / 2018年9月 / 問48公表解答どおり

不動産2018年4月1日時点の法令に基づく出題です

2018年9月 FP2級学科 問48

不動産に係る固定資産税および都市計画税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1土地または家屋に係る固定資産税の課税標準となる価格は、原則として、毎年度において評価替えが行われる。
  2. 2都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として、市街化区域内に所在する土地または家屋の所有者に対して課される。
  3. 3固定資産税の納税義務者は、年の中途にその対象となる固定資産を売却した場合であっても、その年度分の固定資産税の全額を納付する義務がある。
  4. 4地方税法において、固定資産税における小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸当たり200㎡以下の部分)の課税標準については、課税標準となるべき価格の6分の1の額とする特例がある。

正解と解説AI解説

正解 肢1

本問の論点

固定資産税と都市計画税の基本的な仕組みを問う問題です。課税標準となる価格の評価替えの時期、都市計画税の課税対象、年の中途で売却した場合の納税義務、小規模住宅用地の特例が論点で、最も不適切な記述を選びます。

正解の根拠

地方税法第349条第1項は、基準年度の課税標準を基準年度の価格と定めています。地方税法第349条第2項は、第二年度の課税標準を原則として基準年度の課税標準の基礎となった価格とすると定めています。評価替えは基準年度に行われ、毎年度行われるわけではないので、肢1が不適切です。よって、正解は肢1。

各肢の検討

肢1:毎年度評価替えが行われるとする点が誤りで、不適切です。

肢2:都市計画税は原則として市街化区域内の土地・家屋の所有者に課されるため、適切です。(地方税法第702条第1項)。

肢3:納税義務者は賦課期日現在の所有者で、年の中途で売却しても当該年度分の全額を納める義務があるため、適切です。

肢4:小規模住宅用地は課税標準が価格の6分の1の額とされるため、適切です。(地方税法第349条の3の2第2項)。

一言まとめ

評価替えは基準年度ごとで、毎年ではありません。第二年度・第三年度は原則として据え置かれると覚えましょう。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1土地または家屋に係る固定資産税の課税標準となる価格は、原則として、毎年度において評価替えが行われる。

    土地・家屋の価格は基準年度に評価替えされ、第二年度・第三年度は原則として基準年度の価格が据え置かれるため、毎年度評価替えとする記述は誤りである。

  2. ○肢2都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として、市街化区域内に所在する土地または家屋の所有者に対して課される。

    都市計画税は、都市計画区域のうち市街化区域内に所在する土地・家屋の所有者に課されるため、原則として市街化区域内とする記述は正しい。

  3. ○肢3固定資産税の納税義務者は、年の中途にその対象となる固定資産を売却した場合であっても、その年度分の固定資産税の全額を納付する義務がある。

    固定資産税の納税義務者は賦課期日現在の所有者であり、年の中途で売却してもその年度分の全額を納付する義務があるとする記述は正しい。

  4. ○肢4地方税法において、固定資産税における小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸当たり200㎡以下の部分)の課税標準については、課税標準となるべき価格の6分の1の額とする特例がある。

    住宅用地で面積が200㎡以下の小規模住宅用地は、固定資産税の課税標準が価格の6分の1の額とされるため、記述は正しい。

関連条文解説で引用

  • 地方税法第349条第1項
  • 地方税法第349条第2項
  • 地方税法第349条第3項
  • 地方税法第702条第1項
  • 地方税法第349条の3の2第2項
  • 地方税法第349条の3の2第2項第1号

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年9月 問48 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2018年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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