FP2 / 2018年9月 / 問53公表解答どおり

相続・事業承継2018年4月1日時点の法令に基づく出題です法改正あり

2018年9月 FP2級学科 問53

贈与税の計算に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 1父と母のそれぞれから同一の年において財産の贈与を受け、いずれの贈与についても暦年課税の適用を受けた場合の贈与税額の計算においては、贈与税の課税価格から基礎控除額として最高220万円を控除することができる。
  2. 2贈与税の配偶者控除の適用を受ける場合の贈与税額の計算においては、贈与税の課税価格から基礎控除額を控除することができない。
  3. 3相続時精算課税制度を選択した場合、特定贈与者からの贈与により取得した財産に係る贈与税額の計算上、贈与税の税率は、贈与税の課税価格に応じた超過累進税率である。
  4. 4相続時精算課税制度を選択した場合における贈与税額の計算において、贈与税の課税価格から控除する特別控除額は、特定贈与者ごとに累計で2,500万円である。

正解と解説AI解説

正解 肢4

本問の論点

暦年課税と相続時精算課税とで、贈与税の計算がどう違うかを問う問題である。基礎控除、配偶者控除、特別控除、税率の違いを整理して判断する。

正解の根拠

相続時精算課税では、特定贈与者ごとの贈与税の課税価格から、2,500万円(既にこの控除を受けた金額があればその合計額を差し引いた残額)と特定贈与者ごとの贈与税の課税価格のうち、いずれか低い金額を控除する(相続税法第21条の12第1項)。したがって、特別控除額は特定贈与者ごとに累計で2,500万円となり、肢4が正しい。よって、正解は肢4。

各肢の検討

肢1:不適切。基礎控除は贈与者の人数に応じて増えるものではなく、受贈者一人につき一つである。父母から贈与を受けても220万円を控除できるわけではない。

肢2:不適切。配偶者控除の適用を受ける場合も、課税価格から基礎控除額を控除できる。

肢3:不適切。相続時精算課税の贈与税額は、特別控除後の課税価格に一律百分の二十の税率を乗じて計算する(相続税法第21条の13第1項)。超過累進税率ではない。

肢4:適切。特別控除額は特定贈与者ごとに累計で2,500万円である。

一言まとめ

暦年課税は「基礎控除と超過累進税率」、相続時精算課税は「特別控除2,500万円と一律の税率」と対比して覚える。

関連条文解説で引用

  • 相続税法第21条の13第1項
  • 相続税法第21条の12第1項
  • 相続税法第21条の12第1項第1号

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年9月 問53 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2018年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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