FP2 / 2018年9月 / 問54公表解答どおり

相続・事業承継2018年4月1日時点の法令に基づく出題です

2018年9月 FP2級学科 問54

下記<親族関係図>において、Aさんの相続に係る民法上の相続人およびその相続分の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、DさんはAさんの相続開始以前にすでに死亡している。<親族関係図>被相続人Aさん配偶者Bさん長男Cさん二男Dさん二男の妻Eさん(すでに死亡)孫Fさん孫Gさん

問54の図

  1. 1配偶者Bさん1/2、長男Cさん1/2
  2. 2配偶者Bさん1/2、長男Cさん1/4、二男の妻Eさん1/4
  3. 3配偶者Bさん1/2、長男Cさん1/4、孫Fさん1/8、孫Gさん1/8
  4. 4配偶者Bさん1/2、長男Cさん1/6、孫Fさん1/6、孫Gさん1/6

正解と解説AI解説

正解 肢3

本問の論点

Aさんの相続について、民法上の相続人と法定相続分を問う問題です。Dさんの死亡から、代襲相続と、配偶者と子がいる場合の相続分が問われます。

正解の根拠

民法第887条第1項は、被相続人の子を相続人と定めています。二男Dさんは相続開始以前に死亡していますが、民法第887条第2項により、その子である孫Fさん・孫Gさんが代襲して相続人となります。二男の妻Eさんは、Dさんの子ではないため代襲者にならず、相続人にもなりません。配偶者と子が相続人であるときは、民法第900条第1項第1号により、配偶者と子の相続分は各2分の1です。子の側の2分の1は、CさんとDさんの系統で等しく分かれ、各4分の1となります(民法第900条第1項第4号)。Dさんの4分の1を孫のFさんとGさんが等分するため、各8分の1です。よって、正解は肢3。

各肢の検討

肢1:孫が代襲相続人となるのに、長男Cさんだけを子の側の相続人としており、不適切です。

肢2:二男の妻Eさんは相続人にならないため、不適切です。

肢3:代襲相続人を孫とし、各8分の1としており、適切です。

肢4:Cさんと孫を同じ6分の1ずつとする点が誤りで、不適切です。

一言まとめ

代襲相続は、死亡した子の子が、その子の相続分を引き継ぐものと覚えましょう。まず子の系統で割り、その後に孫で分けるのがコツです。

関連条文解説で引用

  • 民法第887条第2項
  • 民法第887条第1項
  • 民法第900条第1項第1号
  • 民法第900条第1項第4号

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年9月 問54 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2018年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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