相続・事業承継2018年4月1日時点の法令に基づく出題です法改正あり
2018年9月 FP2級学科 問60
平成30年中に開始する相続に係る相続税および平成30年中の贈与に係る贈与税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1被相続人の課税遺産総額に、その法定相続人の法定相続分を乗じた金額が6億円を超える場合、その超える部分に係る相続税の税率は最高税率の55%である。
- 2平成30年1月1日において20歳以上の孫が、祖父から平成30年中に財産の贈与を受け、暦年課税の適用を受けた場合の贈与税額は、特例税率(特例贈与財産に適用される税率)を適用して計算する。
- 3「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」の適用を受ける場合でも、所定の要件を満たしていれば、相続時精算課税の適用を受けることができる。
- 4「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例」における非課税拠出額の限度額は、受贈者1人につき1,500万円である。
正解と解説AI解説
正解 肢4
本問の論点
平成30年中の相続税・贈与税に関する制度のうち、最も不適切なものを選ぶ問題です。相続税の最高税率、直系尊属からの贈与の特例税率、相続時精算課税との併用、結婚・子育て資金の一括贈与の非課税限度額が問われています。
正解の根拠
結婚・子育て資金の一括贈与の非課税は、受贈者1人につき1,000万円までです。措置法第70条の2の3第1項は、信託受益権や預入した金銭等の価額のうち千万円までの部分を贈与税の課税価格に算入しないと定めています。肢4の1,500万円はこれと合いません。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1:適切。法定相続分に応ずる取得金額が6億円を超える部分は、最高税率の55%です。
肢2:適切。20歳以上の孫が祖父から受けた贈与は、措置法第70条の2の5第1項の特例税率の対象です。
肢3:適切。納税猶予の対象となる贈与でも、相続時精算課税を適用できます。租税特別措置法施行令第40条の8第13項第2号は、特例受贈非上場株式等に精算課税が適用される場合の課税価格の扱いを定めています。
肢4:不適切。限度額は1,500万円ではなく1,000万円です。
一言まとめ
結婚・子育て資金の非課税枠は1,000万円です。金額のすり替えに注意しましょう。
関連条文解説で引用
- 措置法第70条の2の5第1項
- 租税特別措置法施行令第40条の8第13項第2号
- 措置法第70条の2の3第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年9月 問60 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2018年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。