ライフプランニングと資金計画2018年10月1日時点の法令に基づく出題です
2019年1月 FP2級学科 問3
公的介護保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1公的介護保険の第1号被保険者が、公的年金制度から年額18万円以上の老齢等年金給付を受給している場合、介護保険料は原則として公的年金から徴収される。
- 2要介護認定を受けた被保険者の介護サービス計画(ケアプラン)は、介護支援専門員(ケアマネジャー)に作成を依頼することになっており、被保険者本人は作成することができない。
- 3同一月内の介護サービス利用者負担額が、所得状況等に応じて定められている上限額を超えた場合、所定の手続きにより、その上限額を超えた額が高額介護サービス費として支給される。
- 4介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の新規入所者は、原則として要介護3以上の認定を受けた被保険者に限られる。
正解と解説AI解説
正解 肢2
本問の論点
公的介護保険について、保険料の徴収方法、ケアプランの作成、高額介護サービス費、特別養護老人ホームの入所要件の正誤を判断する問題です。最も不適切なものを選びます。
正解の根拠
要介護認定を受けた被保険者は、介護支援専門員に依頼するだけでなく、本人がケアプランを作成することも認められています。したがって「本人は作成することができない」とする肢2は誤りです。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1:年額18万円以上の老齢等年金給付を受ける第1号被保険者の保険料は、原則として年金から差し引かれる特別徴収の対象で、適切です。
肢2:ケアプランの自己作成は認められているため、不適切です。
肢3:同一月の利用者負担額が上限額を超えると、その超えた額が高額介護サービス費として支給されるため、適切です(介護保険法第40条第1項第11号)。
肢4:特別養護老人ホームの新規入所者は、原則として要介護3以上の認定を受けた被保険者に限られるため、適切です。
一言まとめ
ケアプランは事業者に依頼するのが一般的ですが、自己作成も可能です。「本人はできない」という断定表現には注意しましょう。
一問一答各肢の正誤
○肢1公的介護保険の第1号被保険者が、公的年金制度から年額18万円以上の老齢等年金給付を受給している場合、介護保険料は原則として公的年金から徴収される。
第1号被保険者で年額18万円以上の老齢等年金給付を受ける者の保険料は、原則として年金から差し引かれる特別徴収の対象であり、記述は正しい。
×肢2要介護認定を受けた被保険者の介護サービス計画(ケアプラン)は、介護支援専門員(ケアマネジャー)に作成を依頼することになっており、被保険者本人は作成することができない。
ケアプランは介護支援専門員に依頼するほか、被保険者本人が作成することも認められているため、本人は作成できないとする記述は誤り。
○肢3同一月内の介護サービス利用者負担額が、所得状況等に応じて定められている上限額を超えた場合、所定の手続きにより、その上限額を超えた額が高額介護サービス費として支給される。
同一月の利用者負担額が上限額を超えたとき、その超えた額が高額介護サービス費として支給される仕組みであり、記述は正しい。
○肢4介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の新規入所者は、原則として要介護3以上の認定を受けた被保険者に限られる。
特別養護老人ホームの新規入所者は、原則として要介護3以上の認定を受けた被保険者に限られるため、記述は正しい。
関連条文解説で引用
- 介護保険法第40条第1項第11号
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年1月 問3 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2018年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。