FP2 / 2019年1月 / 問4公表解答どおり

ライフプランニングと資金計画2018年10月1日時点の法令に基づく出題です

2019年1月 FP2級学科 問4

雇用保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1適用事業所に雇用される労働者のうち、1週間の所定労働時間が20時間以上であり、かつ、継続して31日以上の雇用見込みがある者は、原則として被保険者となる。
  2. 2基本手当を受給するためには、原則として、離職の日以前2年間に雇用保険の一般被保険者であった期間が通算して12ヵ月以上あること等の要件を満たす必要がある。
  3. 3基本手当日額の算定に用いる賃金日額とは、被保険者期間として計算された最後の6ヵ月間に臨時に支払われた賃金および賞与等を含む賃金の総額を180で除して得た額である。
  4. 4基本手当の受給期間中に、妊娠、出産、育児等の理由で引き続き30日以上職業に就くことができない者は、所定の申出により受給期間を延長することができるが、受給期間は最長4年間が限度となる。

正解と解説AI解説

正解 肢3

本問の論点

雇用保険について、被保険者の要件、基本手当の受給要件、賃金日額の算定方法、受給期間の延長を問う問題です。最も不適切なものを選びます。

正解の根拠

賃金日額は、被保険者期間として計算された最後の6ヵ月間に支払われた賃金の総額を180で除して得た額です。この賃金には、臨時に支払われる賃金と3ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金は含まれません(雇用保険法第17条第1項)。肢3は、これらを含めるとしている点が誤りです。よって、正解は肢3。

各肢の検討

肢1:週の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用見込みがある労働者は、原則として被保険者となり、適切です。

肢2:離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヵ月以上あることが原則の要件で、適切です(雇用保険法第13条第1項)。

肢3:臨時に支払われる賃金や賞与等を含めるとしている点が誤りで、不適切です。

肢4:引き続き30日以上職業に就けない者は申出により受給期間を延長でき、加算後の期間が4年を超えるときは4年となるため、適切です(雇用保険法第20条第1項)。

一言まとめ

賃金日額は「最後の6ヵ月の賃金総額÷180」で、臨時の賃金や賞与等は入りません。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1適用事業所に雇用される労働者のうち、1週間の所定労働時間が20時間以上であり、かつ、継続して31日以上の雇用見込みがある者は、原則として被保険者となる。

    適用事業所の労働者で、週の所定労働時間が20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがある者は、原則として被保険者となる。

  2. ○肢2基本手当を受給するためには、原則として、離職の日以前2年間に雇用保険の一般被保険者であった期間が通算して12ヵ月以上あること等の要件を満たす必要がある。

    離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヵ月以上あることが、基本手当を受給する原則の要件である。

  3. ×肢3基本手当日額の算定に用いる賃金日額とは、被保険者期間として計算された最後の6ヵ月間に臨時に支払われた賃金および賞与等を含む賃金の総額を180で除して得た額である。

    賃金日額の基礎となる賃金には、臨時に支払われる賃金や3ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金は含まれないため、これらを含めるとする記述は誤り。

  4. ○肢4基本手当の受給期間中に、妊娠、出産、育児等の理由で引き続き30日以上職業に就くことができない者は、所定の申出により受給期間を延長することができるが、受給期間は最長4年間が限度となる。

    妊娠、出産、育児等で引き続き30日以上職業に就けない者が申し出れば受給期間を延長でき、加算後の期間が4年を超えるときは4年が限度となる。

関連条文解説で引用

  • 雇用保険法第13条第1項
  • 雇用保険法第17条第1項
  • 雇用保険法第20条第1項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年1月 問4 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2018年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

出典:問題と正解は日本FP協会・金融財政事情研究会の2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験を加工して作成しています(各問のページに個別の出典を記載)。 本サイトは非公式の学習サイトであり、両団体が提供するものではありません。

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