FP2 / 2019年1月 / 問7公表解答どおり

ライフプランニングと資金計画2018年10月1日時点の法令に基づく出題です

2019年1月 FP2級学科 問7

離婚時における厚生年金の合意分割制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1合意分割の分割対象となるのは、離婚当事者の婚姻期間中の厚生年金保険の保険料納付記録(標準報酬月額・標準賞与額)である。
  2. 2離婚の相手方から分割を受けた厚生年金保険の保険料納付記録(標準報酬月額・標準賞与額)に係る期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に算入される。
  3. 3老齢厚生年金を減額される者の年金額は、分割請求があった日の属する月の翌月から改定される。
  4. 4合意分割の請求は、原則として離婚成立の日の翌日から起算して2年を経過するまでの間にしなければならない。

正解と解説AI解説

正解 肢2

本問の論点

離婚時の厚生年金の合意分割について、分割の対象、分割を受けた期間の扱い、年金額の改定時期、請求期限を問う問題です。最も不適切なものを選びます。

正解の根拠

合意分割で分割を受けた期間は、年金額の計算の基礎にはなりますが、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されません。肢2は算入されるとしており、この点が誤りです。よって、正解は肢2。

各肢の検討

肢1:合意分割の対象は、離婚当事者の婚姻期間中の厚生年金保険の保険料納付記録(標準報酬月額・標準賞与額)で、適切です。

肢2:分割を受けた期間は老齢基礎年金の受給資格期間に算入されないため、不適切です。

肢3:老齢厚生年金の受給権者の標準報酬が改定されたときは、標準報酬改定請求のあった日の属する月の翌月から年金額が改定されるため、適切です(厚生年金保険法第78条の10第1項)。

肢4:合意分割の請求は、原則として離婚成立の日の翌日から起算して2年を経過するまでの間にする必要があり、適切です。

一言まとめ

合意分割は年金額には反映されますが、老齢基礎年金の受給資格期間にはカウントされません。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1合意分割の分割対象となるのは、離婚当事者の婚姻期間中の厚生年金保険の保険料納付記録(標準報酬月額・標準賞与額)である。

    合意分割の対象は、離婚当事者の婚姻期間中の厚生年金保険の保険料納付記録(標準報酬月額・標準賞与額)であり、記述は正しい。

  2. ×肢2離婚の相手方から分割を受けた厚生年金保険の保険料納付記録(標準報酬月額・標準賞与額)に係る期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に算入される。

    分割を受けた期間は年金額の計算には反映されるが、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されないため、算入されるとする記述は誤り。

  3. ○肢3老齢厚生年金を減額される者の年金額は、分割請求があった日の属する月の翌月から改定される。

    老齢厚生年金の受給権者の標準報酬が改定されたときは、標準報酬改定請求のあった日の属する月の翌月から年金額が改定される。

  4. ○肢4合意分割の請求は、原則として離婚成立の日の翌日から起算して2年を経過するまでの間にしなければならない。

    合意分割の請求は、原則として離婚成立の日の翌日から起算して2年を経過するまでの間にしなければならず、記述は正しい。

関連条文解説で引用

  • 厚生年金保険法第78条の10第1項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年1月 問7 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2018年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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