FP2 / 2019年1月 / 問6公表解答どおり

ライフプランニングと資金計画2018年10月1日時点の法令に基づく出題です

2019年1月 FP2級学科 問6

公的年金の老齢給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1特別支給の老齢厚生年金が支給されるためには、老齢基礎年金の受給資格期間を満たし、厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あることなどの要件を満たす必要がある。
  2. 2老齢基礎年金に加算される振替加算の額は、その老齢基礎年金の受給権者の生年月日に応じて定められた金額となる。
  3. 3老齢厚生年金の繰上げ支給を請求する場合、老齢基礎年金の繰上げ支給の請求を同時に行う必要はない。
  4. 4厚生年金保険の被保険者に支給される特別支給の老齢厚生年金は、在職老齢年金の仕組みにより、当該被保険者の総報酬月額相当額と基本月額の合計額が28万円(平成30年度価額)を超えると、年金額の全部または一部が支給停止となる。

正解と解説AI解説

正解 肢3

本問の論点

公的年金の老齢給付について、特別支給の老齢厚生年金の支給要件、振替加算、繰上げ支給の請求方法、在職老齢年金の仕組みの4つを比べ、最も不適切な記述を選ぶ問題である。繰上げ支給は、老齢基礎年金と老齢厚生年金の関係が問われやすい。

正解の根拠

老齢厚生年金の繰上げ支給を請求する場合は、老齢基礎年金の繰上げ支給も同時に請求しなければならない。両者を切り離して一方だけを繰り上げることはできない。肢3は「同時に行う必要はない」としており、この点が誤りである。よって、正解は肢3。

各肢の検討

肢1:適切。特別支給の老齢厚生年金は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たし、厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あることなどが要件である。

肢2:適切。振替加算の額は、老齢基礎年金の受給権者の生年月日に応じて定められた金額となる。

肢3:不適切。上記のとおり、老齢基礎年金の繰上げ支給の請求を同時に行う必要がある。

肢4:適切。在職中に受ける特別支給の老齢厚生年金は、総報酬月額相当額と基本月額の合計額が28万円(平成30年度価額)を超えると、年金額の全部または一部が支給停止となる。

一言まとめ

繰上げ支給は、老齢基礎年金と老齢厚生年金をセットで請求すると覚える。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1特別支給の老齢厚生年金が支給されるためには、老齢基礎年金の受給資格期間を満たし、厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あることなどの要件を満たす必要がある。

    特別支給の老齢厚生年金は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たし、厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あることなどが要件であり、記述は正しい。

  2. ○肢2老齢基礎年金に加算される振替加算の額は、その老齢基礎年金の受給権者の生年月日に応じて定められた金額となる。

    老齢基礎年金に加算される振替加算の額は、受給権者の生年月日に応じて定められた金額となるため、記述は正しい。

  3. ×肢3老齢厚生年金の繰上げ支給を請求する場合、老齢基礎年金の繰上げ支給の請求を同時に行う必要はない。

    老齢厚生年金の繰上げ支給を請求するときは、老齢基礎年金の繰上げ支給の請求も同時に行う必要があるため、「必要はない」とする記述は誤りである。

  4. ○肢4厚生年金保険の被保険者に支給される特別支給の老齢厚生年金は、在職老齢年金の仕組みにより、当該被保険者の総報酬月額相当額と基本月額の合計額が28万円(平成30年度価額)を超えると、年金額の全部または一部が支給停止となる。

    在職中の特別支給の老齢厚生年金は、総報酬月額相当額と基本月額の合計額が28万円(平成30年度価額)を超えると全部または一部が支給停止となる、という記述は正しい。

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年1月 問6 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2018年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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