リスク管理2018年10月1日時点の法令に基づく出題です
2019年1月 FP2級学科 問20
損害保険を活用した事業活動のリスク管理に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。
- 1製造業を営む事業者が、工場の機械が火災により滅失するリスクに備えて、機械保険を契約した。
- 2飲食店を営む事業者が、食中毒による休業により売上が減少するリスクに備えて、生産物賠償責任保険(PL保険)を契約した。
- 3設備工事業を営む事業者が、役員・従業員の業務中のケガによるリスクに備えて、普通傷害保険を契約した。
- 4建設業を営む事業者が、注文住宅の新築工事中に誤って隣家の財物を壊してしまうリスクに備えて、施設所有(管理)者賠償責任保険を契約した。
正解と解説AI解説
正解 肢3
本問の論点
事業活動に伴うリスクと、そのリスクに備える損害保険の種類との対応を問う問題です。工場の機械の滅失、休業による売上の減少、従業員のケガ、隣家の財物の損壊という四つの場面について、それぞれに適した保険を選べるかが論点です。
正解の根拠
普通傷害保険は、急激・偶然・外来の事故によるケガを補償する保険です。業務中のケガも対象になるため、役員・従業員の業務中のケガに備えて契約することは適切です。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1:機械保険は、機械の破損や故障などの偶然な事故による損害を補償する保険です。火災による滅失への備えには火災保険を用いるため、不適切です。
肢2:生産物賠償責任保険(PL保険)は、提供した料理などが原因で他人に損害を与えた場合の賠償責任に備える保険です。休業による売上の減少を補う保険ではないため、不適切です。
肢3:役員・従業員の業務中のケガには普通傷害保険で備えられるため、適切です。
肢4:施設所有(管理)者賠償責任保険は、施設の欠陥や管理の不備による賠償責任に備える保険です。工事中に隣家の財物を壊した賠償責任には、請負業者賠償責任保険で備えるため、不適切です。
一言まとめ
「何を守るのか」を先に決めてから保険を選びます。機械の破損、他人への賠償、自分の側のケガのどれに当たるかで区別すると判断できます。
一問一答各肢の正誤
×肢1製造業を営む事業者が、工場の機械が火災により滅失するリスクに備えて、機械保険を契約した。
機械保険は機械の破損や故障などの偶然な事故による損害を補償する保険であり、火災による滅失には火災保険で備えるため。
×肢2飲食店を営む事業者が、食中毒による休業により売上が減少するリスクに備えて、生産物賠償責任保険(PL保険)を契約した。
PL保険は提供した料理などで他人に損害を与えた賠償責任に備える保険で、休業による売上の減少を補う保険ではないため。
○肢3設備工事業を営む事業者が、役員・従業員の業務中のケガによるリスクに備えて、普通傷害保険を契約した。
普通傷害保険は急激・偶然・外来の事故によるケガを補償する保険で、役員・従業員の業務中のケガにも備えられるため。
×肢4建設業を営む事業者が、注文住宅の新築工事中に誤って隣家の財物を壊してしまうリスクに備えて、施設所有(管理)者賠償責任保険を契約した。
施設所有(管理)者賠償責任保険は施設の欠陥や管理の不備による賠償責任に備える保険で、工事中の事故には請負業者賠償責任保険で備えるため。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年1月 問20 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2018年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。