タックスプランニング2018年10月1日時点の法令に基づく出題です
2019年1月 FP2級学科 問33
所得税における各種所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1給与所得の金額は、原則として、収入金額からその収入金額に応じて計算される給与所得控除額を控除して計算される。
- 2定年退職時に退職手当として一時金を受け取ったことによる所得は、退職所得である。
- 3一時所得の金額は、「一時所得に係る総収入金額-その収入を得るために支出した金額の合計額」の算式により計算される。
- 4専業主婦が金地金を売却したことによる所得は、譲渡所得である。
正解と解説AI解説
正解 肢3
本問の論点
各種所得の金額の計算方法と所得の区分を問う問題です。最も不適切な記述を選びます。
正解の根拠
一時所得の金額は、総収入金額からその収入を得るために支出した金額の合計額を控除し、その残額から一時所得の特別控除額を控除して求めます(所得税法第34条第2項)。特別控除額は50万円(残額が50万円に満たない場合はその残額)です(所得税法第34条第3項)。算式に特別控除額の控除が含まれていない肢3は誤りです。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1:適切。給与所得の金額は、給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した残額です(所得税法第28条第2項)。
肢2:適切。退職手当等に係る所得が退職所得であり、定年退職時の一時金はこれに当たります(所得税法第30条第1項)。
肢3:不適切。支出した金額の控除のほかに特別控除額の控除が必要で、記述の算式は不足しています。
肢4:適切。金地金は資産であり、その売却による所得は譲渡所得です。
一言まとめ
一時所得の算式は「総収入金額-支出した金額-特別控除額」と、最後の特別控除まで覚えます。
一問一答各肢の正誤
○肢1給与所得の金額は、原則として、収入金額からその収入金額に応じて計算される給与所得控除額を控除して計算される。
給与所得の金額は、原則として給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した残額であり、この記述は正しい。
○肢2定年退職時に退職手当として一時金を受け取ったことによる所得は、退職所得である。
退職により一時に受ける給与である退職手当等に係る所得が退職所得であり、定年退職時の一時金は退職所得となる。
×肢3一時所得の金額は、「一時所得に係る総収入金額-その収入を得るために支出した金額の合計額」の算式により計算される。
一時所得の金額は、総収入金額から支出した金額を引くだけでなく、さらに特別控除額も控除して求めるため、この算式は誤りである。
○肢4専業主婦が金地金を売却したことによる所得は、譲渡所得である。
金地金は資産であり、その売却による所得は譲渡所得に区分されるため、この記述は正しい。
関連条文解説で引用
- 所得税法第28条第2項
- 所得税法第30条第1項
- 所得税法第34条第2項
- 所得税法第34条第3項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年1月 問33 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2018年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。